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monthly TAX views -No.123-「“106万円の壁”より深刻な“住民税非課税の壁”」

政府は、物価対策という名目で、低所得世帯に一律3万円の給付(事業費5,000億円)、子育て世帯には別途子ども1人当たり5万円の給付(事業費1,551億円)を行う。
低所得世帯の判断基準は、これまで同様、「住民税非課税かどうか」となっている。住民税非課税世帯で子どもが2人いる場合には、3+5×2=13万円の給付がもらえるが、住民税を少しでも負担していれば、給付はゼロである。これでは、働いて少しでも住民税を負担している者は報われない。

#No. 514(掲載号)
# 森信 茂樹
2023/04/06

monthly TAX views -No.122-「歳出改革の各論-ふるさと納税を見直せ」

歳出改革を行うには、1つ1つのテーマについて個別具体的に議論を行うことが必要である。本稿では、歳出面ではなく、歳入面(税制)の無駄として、「ふるさと納税」を取り上げ、その縮小(本来の寄付税制に戻すこと)を提案してみたい。

#No. 509(掲載号)
# 森信 茂樹
2023/03/02

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第77回】「稚内市過納金還付請求事件」~最判令和3年6月22日(民集75巻7号3124頁)~

個人の住民税について賦課決定をした上で滞納処分を行い、回収した金銭を当該住民税に配当した後、当該住民税の減額賦課決定をしたために、本来存在しなかったはずの住民税にまで配当していたこととなってしまった場合、その分に相当する金銭は、別の未納の住民税が存在するならそれに充当すべきか、それとも、直ちに過納金として扱い、当該個人に還付すべきか。

#No. 477(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/07/14

給与計算の質問箱 【第30回】「小規模会社における住民税納付回数の削減方法」

当社は社長1人の会社です。5月に区役所から住民税の特別徴収の納付書が届きました。6月分~翌年5月分までの納付書12枚を使い毎月10日までに銀行に行って住民税を納付する予定です。しかし、1年で12回銀行に行くのは手間がかかりますので、どうにか納付回数を減らす方法はないでしょうか。

#No. 474(掲載号)
# 上前 剛
2022/06/16

給与計算の質問箱 【第18回】「退職又は中途入社の従業員に係る個人住民税の手続き」

当社の給与計算の締め日は末日、支給日は翌月25日のため、5月末締めの給料を6月25日に支給します。6月25日支給の給料から天引きする住民税から新年度の住民税になるため、5月に各市区町村から届いた住民税の特別徴収税額決定通知書を確認したところ、2021年5月31日に退職した従業員であるAとBの住民税の特別徴収の納付書がありました。Aは6月1日から別の会社で働いており、Bは失業中です。また、2021年5月1日に中途入社したCの住民税の特別徴収の納付書が無いことに気づきました。
A、B、Cの6月25日支給の給料における住民税の扱いと住民税の手続きについて教えてください。

#No. 424(掲載号)
# 上前 剛
2021/06/17

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例83(個人住民税)】 「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるため、源泉徴収がある特定口座の特定上場株式等の配当や譲渡に係る所得を含めて申告したが、住民税において申告不要制度を選択しなかったため、所得税は還付になったが、住民税及び各種保険料は増加してしまい、かえって不利になってしまった事例」

平成X9年及びY0年分の所得税につき、依頼者より2年分の特定口座年間取引報告書(源泉徴収あり)を受け取り、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用しての申告を依頼された。
その際、住民税や各種保険料等の税額を考慮せずに申告したため、所得税は還付になったが、住民税及び各種保険料は増額となり、トータルで考えるとかえって不利になってしまった。これにより、過大納付税額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 358(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/02/27

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第4回】「実務で気になる疑問Q&A」

【Q2】
平成27年3月と5月に、同一自治体に対してふるさと納税を行った。
平成27年分のふるさと納税について、ワンストップ特例制度(前回参照)の適用を受けることはできるか。

#No. 130(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/30

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第3回】「『ワンストップ特例制度』の創設、住民税「特例控除額」の上限額の拡充」~平成27年度税制改正事項~

改正前は、ふるさと納税について税の軽減を受けようとする場合には、確定申告を行う必要があった。
平成27年度税制改正で、一定の要件を満たす場合には、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができる特例が創設された(ワンストップ特例制度)。
この特例を利用するためには、ふるさと納税を行うときに一定の手続が必要となる。

#No. 128(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/16

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第2回】「軽減される税額の計算例」

〈ケース1〉と〈ケース2〉を比較すると、課税総所得金額やふるさと納税以外の所得控除の額が同じでも、ふるさと納税が一定額を超えると、ふるさと納税相当分の税の軽減を受けることができなくなることがわかる。

#No. 126(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/02

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第1回】「制度の概要と税務上の取扱い」

ふるさと納税による税の軽減は、従来の寄附金税制を応用した新たな仕組みである。
自治体に対する寄附の額に応じて、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除を組み合わせることにより、所得税及び住民税が軽減される(所法78、地法37の2、314の7)。

#No. 124(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/06/18

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