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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例133(贈与税)】 「相続開始年分の贈与につき、「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用して相続財産から除外して相続税申告を行ったが、相続開始年分に相続取得した不動産を売却したため、所得制限により非課税特例の適用ができなくなってしまい、相続税申告を訂正した事例」

令和X年3月に死亡した被相続人甲(乙の実母)が令和X年の1月に依頼者である相続人乙に贈与した住宅取得資金1,000万円につき、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)を適用して相続財産から除外して相続税申告書を作成して提出したが、乙が相続取得した不動産を令和X年中に売却したため、合計所得金額が2,000万円を超えてしまい、上記特例の適用が受けられなくなってしまった。

#No. 566(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/04/25

相続税の実務問答 【第94回】「相続税の申告期限前に土地建物が被災した場合」

令和5年8月10日に父が亡くなりました。父の相続人は東京に住んでいる私一人です。父は、石川県U町の自宅に一人で住んでいました。父が亡くなった後、何度か帰郷し、実家の片づけをしながら、相続税の申告の準備をしていたところ、令和6年1月1日に能登半島地震が発生しました。この地震により、遺産である実家の建物の敷地に液状化現象が生じ、建物も傾いてしまいました。
相続税の計算に当たり、相続した財産の価額は相続開始時の時価によるとされていますが、相続開始後に相続財産である土地や建物が被災した場合の救済措置はないのでしょうか。

#No. 565(掲載号)
# 梶野 研二
2024/04/18

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第4回】「暦年課税・相続時精算課税の比較シミュレーション」

本連載の【第1回】~【第3回】において確認した、令和6年以降における暦年課税と相続時精算課税の制度の概要をまとめると、次のとおりとなる。

#No. 562(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/03/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例132(贈与税)】 「所得制限により「住宅取得資金贈与の非課税特例」は適用できないにもかかわらず、合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、これを実行してしまい、所轄税務署の指摘を受け、修正申告することになってしまった事例」

令和X年分の贈与税につき、合計所得金額が2,000万円を超えており、所得制限により、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)は適用できないにもかかわらず、税理士が合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、依頼者が実母から入金を受けた1,000万円に「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用して暦年課税で申告をした。

#No. 562(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/03/28

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第3回】「相続時精算課税制度の見直し②」~被災土地・建物の特例~

相続時精算課税の適用を受けて取得した土地又は建物が、贈与日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後の災害(※1)によって一定の被害を受けた場合(※2)には、税務署長の承認を受けることにより、相続税の課税価格へ加算又は算入される土地又は建物の価額を、その贈与時の価額から災害による被災価額を控除した残額とすることができる(措法70の3の3①、措通70の3の3-1)。

#No. 561(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/03/21

相続税の実務問答 【第93回】「相続財産の中に特定非常災害の区域内の土地がある場合の相続税の申告期限」

令和5年6月10日に父が亡くなりました。父は、石川県W市の自宅に母と2人で暮らしていましたが、5年前に母が亡くなった後は、名古屋市内の姉の家に移り住み、姉の家族と同居していました。父の相続人は、姉、私及び妹の3人で、私と妹は東京に住んでいます。
父の遺産は、5年前まで父が居住していたW市内の自宅建物とその敷地のほか預貯金や有価証券などで、自宅建物とその敷地は妹が相続することになっています。正月休みにW市の自宅の整理をしようと考えていたところ、1月1日に令和6年能登半島地震が発生し、それどころではなくなってしまいました。父の遺産の総額は1億円を超えそうで、相続税の申告が必要だと思われますが、申告期限までにW市の自宅の整理ができそうにありません。相続税の申告期限を延ばすことはできないのでしょうか。

#No. 561(掲載号)
# 梶野 研二
2024/03/21

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第2回】「相続時精算課税制度の見直し①」~基礎控除の創設~

【第1回】の「生前贈与加算制度の見直し」においても述べたとおり、相続時精算課税制度の使い勝手を向上させるため、相続時精算課税においても基礎控除110万円が設けられた。
また、相続時精算課税により贈与を受けた土地又は建物について、災害により一定の被害を受けた場合には、相続時に相続税の課税価格へ加算又は算入される金額を再計算することができることとなった。
なお、土地又は建物の相続税の課税価格へ加算又は算入される金額の再計算の詳細については、次回の【第3回】において解説を行う。

#No. 559(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/03/07

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第1回】「生前贈与加算制度の見直し」

令和5年度税制改正において、「相続開始前に暦年課税による贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等」及び「相続時精算課税制度」について見直しがされ、令和5年12月8日には、この改正に関連する相続税法基本通達等の一部改正が国税庁より公表された。

#No. 558(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/02/29

相続税の実務問答 【第92回】「相続時精算課税における特別控除の選択適用」

私は、令和5年中に、父から500万円の現金の贈与を受けましたので贈与税の申告をしなければなりません。この贈与税の申告に当たっては、相続時精算課税を選択するつもりです。
ところで、数年後に父は自らが経営する会社の役員を退職する予定であり、その際に、その会社の株式を私に贈与してくれるようです。相続時精算課税を選択した場合には、2,500万円の特別控除を適用することができるとのことですが、株式の贈与を受けた際の税負担を軽減するために、今回の贈与税の申告では、特別控除を適用せず、株式の贈与を受けた年分の贈与税について特別控除2,500万円の全額を使用したいと思います。このような特別控除額の適用年分の選択をすることはできるのでしょうか。

#No. 556(掲載号)
# 梶野 研二
2024/02/15

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第94回】「農地売主相続事件」~最判昭和61年12月5日(訟務月報33巻8号2149頁)~

Aは、Bに対し、所有する農地を4,500万円で売却した。この売買契約においては、契約と同日に手付金600万円、2ヶ月後に内金1,000万円、4ヶ月後に残代金を支払うこととされ、また、残代金の支払と同時に所有権移転の登記申請と農地の引渡しが行われることとされた。
Bは、内金の支払後、農地をC社に転売した。そして、AとC社は、農業委員会に対し、当該農地について転用の届出を行い、これは2週間ほどで受理された。なお、届出後、C社は、当該土地に建物を建てるべく、建築確認申請を行った。
ところが、その後Aが急死したため、契約の履行が遅れ、予定日より15日遅れて残代金が支払われ、その翌日、所有権移転登記が行われた。

#No. 555(掲載号)
# 菊田 雅裕
2024/02/08

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