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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第33回】「宗教法人の管理人室は「本来の用」に専ら供されているから、固定資産税が非課税となる境内建物及び境内地に該当するとされた事例」

固定資産税は、固定資産の所有者に課す租税である(地方税法343①)が「固定資産税は、固定資産の価格を課税標準として課されることになっているから、それは固定資産の所有の事実に着目して課される財産税の性質を有する」ともいわれている(※1)。

#No. 553(掲載号)
# 菅野 真美
2024/01/25

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第92回】「家屋の評価誤りと除斥期間事件」~最判令和2年3月24日(民集74巻3号292頁)~

Xは、昭和57年、地下2階付き14階建ての建物(本件家屋)を新築し、以後所有していた。Y(東京都)は、本件家屋につき、昭和57年度評価基準により、建築当初の再建築費評点数を18万3,400点と算出し、これに基づき、東京都知事は、昭和58年6月30日、本件家屋について価格決定をした。Xは、これに基づく納税通知に従い、Yに対し固定資産税等を納付した。以降、Yは、評価基準の定めに従い、建築当初の再建築費評点数を基礎として、本件家屋の各基準年度分の再建築費評点数を算出し、これに基づき、東京都知事は、本件家屋につき各基準年度分の価格決定をし、Xは、これに基づく納税通知に従い、Yに対し各年度分の固定資産税等を納付した。

#No. 543(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/11/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第91回】「冷凍倉庫事件」~最判平成22年6月3日(民集64巻4号1010頁)~

固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出・同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合において、国家賠償請求により損害賠償請求をすることができるか。

#No. 539(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/10/12

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第28回】「リゾートマンションの固定資産税評価額が10万円を超える決定は違法ではないとされた事例」

今回は、リゾートマンションとして新潟県南魚沼市(近くに石打丸山スキー場等がある)に建築されたマンションの一住戸の固定資産税評価額(150万8,711円)について、客観的価値である10万円を超える部分は違法であるとして争った事例を検討する。

#No. 524(掲載号)
# 菅野 真美
2023/06/22

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第86回】「信託財産と滞納処分事件」~最判平成28年3月29日(集民252号109頁)~

X₂は、平成18年6月、所有する本件土地を、X₁社に信託譲渡した。さらに、X₁社は、同年7月、本件土地上に存在していた本件建物をAから買い受け、本件土地・本件建物をBに賃貸した(本件賃貸借契約)。
その後、X₁社が、本件土地・本件建物、その他のX₁社所有土地に係る各固定資産税を数年にわたって滞納したため、Y市の市長は、平成24年1月、本件賃貸借契約に基づくX₁社のBに対する賃料債権の差押えをした(本件差押え)。なお、本件賃貸借契約においては、賃料につき、本件土地の賃料相当額部分と本件建物の賃料相当額部分の内訳は定められていなかった。
X₁社・X₂は、本件差押えの取消しを求めてY市を提訴したが、最高裁はX₁社・X₂の主張を認めなかった。

#No. 518(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/05/11

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第25回】「年の途中で死亡した場合の固定資産税等は、被相続人の必要経費になるか、相続人の必要経費になるかで争われた事例」

個人の不動産所得の金額の計算上、必要経費となるのは、所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額(所法37①)とされている。

#No. 512(掲載号)
# 菅野 真美
2023/03/23

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第24回】「購入した不動産の内訳について契約書に記載された金額に基づくか、固定資産税評価額による按分額に基づくかで争われた事例」

建物とその敷地の用に供する土地は、同時に取得・譲渡する場合が多い。一般の買い手や売り手は、総額がいくらかには慎重になり、真剣に交渉することが多いが、内訳として土地や建物がそれぞれいくらになるかまで神経質に気に掛ける人はそれほど多くはないと思われる。

#No. 508(掲載号)
# 菅野 真美
2023/02/22

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第23回】「住宅用地か否かを現地確認せず賦課決定処分を行ったことは違法であるとされた事例」

固定資産税は土地や家屋を課税標準とするが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から(※)、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。住宅用地には専有住宅地と併用住宅地があり、併用住宅については居住用部分の割合に応じた率を乗じて軽減額を算定することになる。

#No. 500(掲載号)
# 菅野 真美
2022/12/22

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第22回】「介護付き有料老人ホーム等の附属駐車場が、特例の適用のある「住宅用地」に該当するか否かで争われた事例」

土地や家屋を課税標準とする固定資産税であるが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。すなわち、小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分については、価格の6分の1相当額が課税標準に、小規模住宅用地以外の住宅用地については、価格の3分の1相当額が課税標準となる。

#No. 492(掲載号)
# 菅野 真美
2022/10/27

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第21回】「区分所有のマンションのうち事務所用の部分について、居住部分と異なる経年減点補正率を適用して評価額を計算することが違法か否かで争われた事案」

共有の財産の固定資産税は、共有者に連帯納付義務がある。共有財産について、共有持分に応じて、ある共有者が固定資産税を納付したが、他の共有者が納付しなかった場合は、他の共有者持分相当の固定資産税も納付しなければならない(地方税法第10条の2)。しかし、区分所有のマンションの居住者の1人が固定資産税を納付しなかったことにより、全く関係のない他のマンションの居住者が連帯納付義務を負わされることは不合理である。

#No. 487(掲載号)
# 菅野 真美
2022/09/22

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