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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第75回】「阪神・淡路大震災事件」~最判平成17年4月14日(民集59巻3号491頁)~

Xは、阪神・淡路大震災によって、自己が所有する建物が損壊したため、これを取り壊し、新しい建物を建築して、Y(登記官)に対し、当該建物についての所有権保存登記の申請をした。また、これに関し、登録免許税72万円を納付した。これを受けて、Yは、新建物について保存登記をした。

#No. 469(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/05/12

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第39回】「受益者連続型信託における登録免許税及び不動産取得税」

私Aは個人事業主として不動産賃貸事業をしていますが、80歳を迎え最近は物忘れが多くなりました。また、私の二男Cは障害があり(配偶者・子供なし)、将来、経済的に安定した生活を過ごせるか不安を感じています。賃貸事業は会社Xを経営している長男Bに承継してほしいと考えています。

#No. 460(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/03/10

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