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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載29〕 債務超過の適格分割型分割を行った場合の資本金等の額と利益積立金額の計算(その2)

本誌No.19(2013.5.16公開)に掲載された「債務超過の適格分割型分割を行った場合の資本金等の額と利益積立金額の計算」(以下「その1」という)において、債務超過である分割法人がプラスの純資産を分割型分割により分割承継法人に移転した場合において、分割法人の分割直前の資本金等の額がプラス(つまり、利益積立金額のマイナスを原因として、債務超過になっている状況)であるときの処理について、次の観点から、実務家からの疑問が呈されているとのことでした。
もう少し、具体的に解説して、あるべき姿はどのようなものなのかをご教示いただければ、幸いです。

#No. 29(掲載号)
# 掛川 雅仁
2013/07/25

「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第5回】「特別償却・税額控除の適用を判断する際の留意点」

本連載では「「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント」として、第1回から概要、要件、手続などをご紹介してきたが、第5回となる今回は、実際に生産等設備投資促進税制を適用するに当たっての有利不利の判定、要件を満たさない場合の対処法などを解説する。
生産等設備投資促進税制の詳細は、これまでの連載で十分にご理解いただけたことと思うが、最終的なタックスプランニングにおいて、実務上の判断を左右する重要なポイントとしては、以下の5点が挙げられる。

#No. 28(掲載号)
# 村田 直
2013/07/18

中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第6回】「親族への事業承継における税務の取扱い」

事業承継を含むグループ内再編では、対象会社の株式異動を伴うケースがほとんどである。
一般に税務上は、株主構成に変化がある場合はグループ内再編における適格要件等を満たさなくなることがあり、その場合は含み益を益金算入させざるを得ない状況となる。
一方で、今回のテーマである親族間の事業承継を前提とした株式異動であれば、実質的には株主構成に変化がなかったと捉えることが多く、その場合は適格要件を満たすことで含み益が益金算入されないことになる。以下にその具体例を記載する。

#No. 28(掲載号)
# 並木 安生
2013/07/18

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第5回】「交際費と寄附金を区別する」

法人税法上、交際費等と寄附金は次のとおりに定義されている。
【交際費等】
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(措法61の4③)
【寄附金】
寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をすること(法法37)
上記のとおり、一般的には「交際費、接待費、機密費」などの名目の支出であれば交際費等に、「寄附金、拠出金、見舞金」などの名目の支出であれば寄附金に該当する。ただし、必ずしも名目のとおり税務上も取り扱われるとは限らない。したがって、寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態に応じて判定する必要がある。

#No. 28(掲載号)
# 新名 貴則
2013/07/18

租税争訟レポート 【第12回】架空外注費の認定による課税処分を否認した裁決(国税不服審判所公表裁決)

本件は、製造業を営む審査請求人(以下「請求人」という)が総勘定元帳の運搬勘定に計上した運搬費について、原処分庁が、その一部は過大に計上されたものであるとして、法人税並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該運搬費は過大に計上されたものではないなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 28(掲載号)
# 米澤 勝
2013/07/18

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載28〕 普通法人から公益法人等への移行時における別表5(1)利益積立金額の記載方法について

この度、法人税法上の普通法人である出資持分の定めのない社団医療法人から、社会医療法人に移行しました。認定日の前日まででみなし事業年度が生じて、課税所得範囲の変更に伴う所要の調整を行いました。ところが、社会医療法人になって最初の申告で、法人税別表5(1)の利益積立金額欄の記載方法が分からなくなりました。どのように記載すべきか教えて下さい。

#No. 28(掲載号)
# 濱田 康宏
2013/07/18

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第6回】

(1) 耐用年数の意義
耐用年数は、減価償却費を計算する場合の重要な要素の1つであるが、その決定を法人の自主性に委ねた場合には、恣意性が介入するおそれがあることから、耐用年数省令別表により、減価償却資産ごとに、その耐用年数が画一的に法定されている。
この法定耐用年数については、通常の維持管理、補修等に要する費用を加えた上で、本来の用途・用法により使用する場合に、その本来の機能を発揮することができると認められる年数が法定されたものである。
(2) 耐用年数をめぐる基本論点
耐用年数をめぐっては、耐用年数表の適用関係が問題となることが多いといえるが、ここでは、基本的な論点をいくつか取り上げ、解説することとしたい。

#No. 27(掲載号)
# 木村 浩之
2013/07/11

「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第4回】「別表6(18)記載のポイントと当初申告要件の確認」

連載4回目となる今回は、本制度に係る別表の書き方や当初申告要件など手続規定を中心に解説する。
生産等設備投資促進税制の適用を受けるためには、特別償却の場合は、「確定申告書等に機械等の償却限度額の計算に関する明細書を添付」することが必要となる。
また特別控除の場合は、「確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象となる機械等の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付」が必要となる。

#No. 26(掲載号)
# 村田 直
2013/07/04

中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第5回】「統合における税務デューデリジェンス及びケース・スタディ」

合併や株式移転では、統合前の事業年度に係る税務リスク(将来の税務調査で、統合前の事業年度を対象とする追徴課税を受けるリスク等)が統合後も残ることになる。つまり合併においては、消滅会社の税務リスクを存続会社が法的に引き継ぐことになり、また株式移転においては、持株会社の傘下となる統合対象会社の税務リスクは株式移転を行っても変化が生じないことになる(なお、買収形態における税務リスク承継については第2回を参照)。

#No. 26(掲載号)
# 並木 安生
2013/07/04

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第4回】「「1人当たり5,000円以下の飲食費」の判定が難しいケース」

第3回では、「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費にならないことついて解説した。
第4回では、この「1人当たり5,000円以下の飲食費」の判断をする際に、実務上判断の難しいケースについて解説する。

#No. 26(掲載号)
# 新名 貴則
2013/07/04

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