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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載26〕 適格分割型分割の計算事例 ─資本金等の額<0の場合など、各要素がマイナスとなる場合─

適格分割型分割を行った場合、分割法人で減少する資本金等の額は、法令8条1項15号において、次表のように規定されている。この資本金等の額を決定して、減少する利益積立金額を決定する。
この算式は、分割型分割の分割法人の減少資本金等の額の計算においては、適格と非適格で共通であり、分割法人の株主の譲渡対価及び譲渡原価の額の計算において共通であり(法令119の8①)、非適格分割型分割において、みなし配当金額の計算において所有株式対応資本金等の額を計算する場合において同じである(法令23①二)。

#No. 26(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/07/04

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第3回】「人事活動と税金」―役員給与の税務―

当社は、食品・惣菜の製造販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(12月決算)です。
当期において、売上高の大半を占める大口得意先が民事再生法の適用を申請しました。申請の背景を調べたところ、消費不況による値下げ圧力で収益が悪化したことに加え、為替予約における損失が資金繰りを逼迫しており、今後は事業規模を縮小せざるを得ないことが判明しました。そのため、今後は当社の売上高が激減し、業績が予想以上に悪化することが避けられない状況となりました。
当社では、役員に対して支給する給与は、各支給時期における支給額を同額とし、「定期同額給与」に該当するものとして損金処理をしていますが、今後、期中に役員給与の減額を含む経営再建計画を策定する予定です。
このような事由による役員給与の減額改定における、税務上の取扱いを教えてください。

#No. 25(掲載号)
# 草薙 信久
2013/06/27

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第4回】

法人が固定資産の修理・改良等のために支出する費用には、例えば、
(a) 維持管理費の性質を有するもの
(b) 取替補修費の性質を有するもの
(c) 改造増設費の性質を有するもの
などがある。
これらの費用が固定資産に対する資本的支出に当たる場合には、その費用は減価償却資産として償却が必要であり、一時の損金の額に算入することができない。

#No. 25(掲載号)
# 木村 浩之
2013/06/27

「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第3回】「「生産等設備」及び「比較取得資産総額」の判定」

前回の第2回では、対象法人や対象期間、繰越控除の有無など、要件の基本的な部分を確認した。
今回は、生産等設備投資促進税制の中心部分である、以下の要件判定部分について解説する。
「① 国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること」
「② 国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること」
上記要件の両方に、「生産等設備」という用語が登場する。まずは、この用語の意味を把握する必要がある。

#No. 24(掲載号)
# 村田 直
2013/06/20

中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第4回】「統合の形態により異なる税務の取扱い」

1 はじめに
前回までは主に「買収」に係る税務デューデリジェンスを取り上げたが、今回より、合併や株式移転に代表される「統合」の各形態の内容及びその税務上の取扱いやポイントについて、事例を交えて解説する。
2 統合の形態
B社のオーナー株主(個人)が、同業種(電子機器卸売業)を営む競合他社(A社)から両社の統合の申し出を受けたとする。この際、その統合の手法・形態によって税務上の取扱いが相違することになる。
以下、数値例を用いて解説する。

#No. 24(掲載号)
# 並木 安生
2013/06/20

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第3回】「1人当たり5,000円以下の飲食費」

第2回では、税務上の交際費等に該当しない支出について例を挙げて解説した。第3回でも引き続き交際費等に該当しない支出について解説するが、特に「1人当たり5,000円以下の飲食費」について解説する。

#No. 24(掲載号)
# 新名 貴則
2013/06/20

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第3回】

取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満であれば、少額の減価償却資産として、その取得価額の損金算入が認められる(法令133)。また、取得価額が20万円未満であれば、一括償却資産として、事業年度ごとに対象資産を一括して3年間で均等償却することが認められる(法令133の2)。さらに、中小法人の場合は、取得価額が30万円未満であれば、少額減価償却資産として、合計300万円までの範囲で取得価額の損金算入が認められる(措法67の5)。
この取得価額の計算方法は前回みたとおりであるが、実際に固定資産を取得するに当たっては、一定の数量をまとめて取得する場合、複数の異なる種類の資産をセットで取得する場合などがあり、これらの取得価額をどの範囲で合計すべきであるかという固定資産の判定単位の問題がある。

#No. 24(掲載号)
# 木村 浩之
2013/06/20

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第2回】

固定資産の取得価額は、減価償却の計算の基礎となるものであり、ある費用が固定資産の取得価額に算入されるか否かによって、損金算入のタイミングが異なることになる。また、少額の減価償却資産等の該当性を判断するに当たっての基礎ともなる。
そこで、税務調査等においては、「特定の費用が取得価額に含まれるか否か」が問題となることが多いといえる。

#No. 23(掲載号)
# 木村 浩之
2013/06/13

組織再編税制における不確定概念 【第10回】「損失の二重利用②」

前回(第9回目)では、子会社株式の譲渡と適格合併を利用して損失を二重に利用するケースについて解説を行った。
これに対し、第10回目では、包括的租税回避防止規定が適用された事案として、パチンコ店約40グループが適格組織再編成を繰り返すことにより、損失を二重、三重に利用した事案についての解説を行う。
1 基本的な取扱い
適格分社型分割を行った場合には、分割法人が保有する資産及び負債が分割承継法人に対し、簿価で譲渡されることになる(法法62の3)。すなわち、分割承継法人は資産及び負債を簿価で取得したものとみなされ(法令123の4)、分割承継法人に移転した簿価純資産価額が、分割法人が取得する分割承継法人株式の取得価額となる(法令119①七)。その結果、分割法人における移転資産の含み損益は分割承継法人株式の含み損益に振り替えられることになる。

#No. 23(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/06/13

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載23〕 無対価分割の会社法と税務

会社法758条4号では、承継会社が分割会社に金銭等を交付するときは、と規定されているので、吸収分割契約において、承継会社が対価を交付しないことを決めることができる。この場合、剰余金の配当はできないので、これは、会社法では無対価吸収分社型分割となる。
会社法での分割型分割は、分割会社が対価等の交付を受けて、それを株主に剰余金の分配を行うことなので、会社法では無対価分社型分割はあっても、無対価分割型分割はない。

#No. 23(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/06/13

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