公開日: 2021/09/16 (掲載号:No.436)
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〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第1回】「株式交付の仕組み」

筆者: 川瀬 裕太

〔令和3年度税制改正における〕

株式交付に係る課税繰延べ措置

【第1回】

「株式交付の仕組み」

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

1 はじめに

令和元年の会社法改正(令和3年3月1日施行)により、株式交付制度が創設され、産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けることなく、現物出資規制や有利発行規制が適用されないこととなったが、株式交付制度に対応する税務上の特例がなかったため、令和3年度税制改正により、株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べる措置(以下「株式交付に係る課税繰延べ措置」という)が創設されることとなった。

本連載では、この新たに創設された株式交付に係る課税繰延べ措置について解説する。

【第1回】は、まず会社法における株式交付の仕組みについて確認する。

なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを予めお断りしておく。

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〔令和3年度税制改正における〕

株式交付に係る課税繰延べ措置

【第1回】

「株式交付の仕組み」

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

1 はじめに

令和元年の会社法改正(令和3年3月1日施行)により、株式交付制度が創設され、産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けることなく、現物出資規制や有利発行規制が適用されないこととなったが、株式交付制度に対応する税務上の特例がなかったため、令和3年度税制改正により、株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べる措置(以下「株式交付に係る課税繰延べ措置」という)が創設されることとなった。

本連載では、この新たに創設された株式交付に係る課税繰延べ措置について解説する。

【第1回】は、まず会社法における株式交付の仕組みについて確認する。

なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを予めお断りしておく。

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連載目次

筆者紹介

川瀬 裕太

(かわせ・ゆうた)

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士

京都大学大学院経営管理教育部卒業。大手税理士法人勤務を経て、2015年7月より現職。
日系企業、外資系企業への申告書作成業務やM&A、グループ企業内再編案件の税務アドバイザリー業務、海外進出企業の税務アドバイザリー業務に従事。オーナー系企業の事業承継対策、納税資金対策や自社株対策を中心としたコンサルティング業務も行うなど幅広く活動している。

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