公開日: 2016/05/26 (掲載号:No.170)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第26回】「ゴルフ会員権の評価」

筆者: 西田 友洋

【STEP3】預託金方式の場合

預託金方式の場合、以下の検討を行う。

(1) 時価の有無

(2) 時価の著しい下落の有無

(3) 回収可能性の疑義の有無

※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。

(1) 時価の有無

株式方式の場合と同様に、まず、時価の有無を検討する。

時価がある場合、(2)を検討する。時価がない場合、(3)を検討する。

(2) 時価の著しい下落の有無

時価がある場合、時価の著しい下落の有無を検討する。時価の著しい下落がない場合、を検討する。時価の著しい下落がある場合、を検討する。

① 時価が著しく下落していない場合
時価が著しく下落していない場合、取得価額で評価する(実務指針135)。

② 時価が著しく下落している場合
時価が著しく下落している場合、回復可能性が合理的に立証できなければ、有価証券に準じて減損処理を行う(実務指針135、311)。
この場合、預託保証金を上回る部分の下落分については、評価損として計上する。預託保証金を下回る部分の下落部分については、貸倒引当金を計上する(実務指針311)。なお、預託保証金の回収可能性がほとんどないと判断される場合には、貸倒損失額を預託保証金から直接控除する(Q&A46)。

時価が著しく下落しているが、回復可能性が合理的に立証できるならば、取得価額で評価する(実務指針135、311)。

(3) 回収可能性の疑義の有無

時価がない場合、預託保証金の回収可能性の疑義の有無を検討する。預託保証金の回収可能性に疑義がない場合、を検討する。疑義がある場合、を検討する。

① 回収可能性に疑義がない場合
回収可能性に疑義がない場合、取得価額で評価する(実務指針135)。

② 回収可能性に疑義がある場合
回収可能性に疑義がある場合、債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する(実務指針135)。なお、預託保証金の回収可能性がほとんどないと判断される場合(例えば、ゴルフ場運営会社が破産法、会社更生法、民事再生法等の申立てをした場合)には、貸倒損失額を預託保証金から直接控除する(Q&A46)。

*   *   *

以上、3つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。

【参考】 日本公認会計士協会

  • 「金融商品会計に関するQ&A」
  • 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」

(了)

「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第26回】

「ゴルフ会員権の評価」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、ゴルフ会員権の評価について解説する。

※各ステップをクリックすると、それぞれのページに移動します。

※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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