<Web講座>国境を越えた役務提供に対する消費税実務【制度理解編】

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~内外判定基準の見直しとリバースチャージ方式への対応~

WEB講座

本講座は【制度理解編】・【申告実務編】の2段階に分かれており、こちらは【制度理解編】です。

【制度理解編】では、「制度の仕組みと適用要件」をメインテーマとして、国境を越えた役務提供に対する消費税制度について、その仕組みを理解するとともに、いつからの、どのような取引が経理処理に影響を及ぼすのか、といった留意事項を確認していきます。

本講座は、Webで講義動画(スマートフォンやタブレットなどモバイル端末にも対応)を繰り返し視聴して学習できるWeb講座です。

受講形式

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  • # 2015年07月23日( 木) ~ 2016年07月31日( 日)

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・税理士、会計事務所職員、一般事業会社のうち該当する取引を行っている担当者およびその責任者
・国境を越えた役務提供に対する消費税実務に関して、制度の仕組みと適用要件を中心として、まずは制度を理解したいという方におすすめです。

※「経理処理と申告実務(新様式対応)」をメインテーマとして、このような取引が生じた場合における消費税の計算方法(課税標準額や仕入税額控除の計算など)の学習については、さらに【申告実務編】まで受講ください。

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平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以後に国外の事業者が国内の事業者に対して行う電子書籍や広告配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(以下『電気通信利用役務の提供』という。)については、消費税が課税されることとなりました。

この「電機通信利用役務の提供」には、国外事業者によるクラウドサービスなども該当し、その対象となる国内企業は意外と多いのではないか、と言われております。

具体的な改正点としては、消費税法における国内取引の判定基準を『役務提供を行う者の事務所等の所在地』から『役務提供を受ける者の事務所等の所在地』で行うこととなり、今まで課税の対象外として処理していた取引が課税の対象に該当し、反対に国内の事業者が国外の事業者に対して電気通信利用役務の提供を行った場合に課税の対象(輸出免税取引)として処理をしていた取引が課税の対象外となってしまうことから、実務上の経理処理について留意しなければなりません。

また、この改正においては、電気通信利用役務の提供(事業者向け)を受けた国内の事業者が消費税の納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されることとなり、消費税額の計算や申告書等の記載方法がさらに複雑となるため注意が必要です。

さらに、この制度は、平成28年4月1日以後に国外の事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務提供についても同様に適用されることから、今後は、本制度に影響される事業者が増えることも想定されます。

そこで本講座では、この【制度理解編】【申告実務編】の2段階に分けました。

この【制度理解編】では、「制度の仕組みと適用要件」をメインテーマとして、国境を越えた役務提供に対する消費税制度について、その仕組みを理解するとともに、いつからの、どのような取引が経理処理に影響を及ぼすのか、といった留意事項を確認していきます。

さらに、別途お申込み受付中の【申告実務編】では、「経理処理と申告実務(新様式対応)」をメインテーマとして、この取引が生じた場合における消費税の計算方法(課税標準額や仕入税額控除の計算など)について、今回の改正を受けた申告書・付表等の新様式を用いて解説します。

「制度を理解するだけでいい」という方は、この【制度理解編】だけを、「申告実務まで理解したい」という方は、この【制度理解編】【申告実務編】の両方を学んでいただき、ぜひ今回の改正への対応準備を進めてください。

【特色1】
国境を越えた役務提供に対する消費税実務の学習に関して、この【制度理解編】【申告実務編】の2段階の内容に分かれております。
「制度を理解するだけでいい」という方は、この【制度理解編】だけを、「申告実務まで理解したい」という方は、この【制度理解編】と、別途お申込み受付中の【申告実務編】の両方を選択・学習することによって、必要なレベル・ニーズに合わせて学習することができます。

 ⇒ 【申告実務編】 Web講座 はこちら
 ⇒ 【申告実務編】 DVD講座 はこちら

【特色2】
・この講座は、Web(インターネット)にて講義を視聴していただく講座です。
再生速度調節機能(0.8~2倍速)などの便利な機能(※)も搭載し、ご自分のペースに合わせて24時間いつでもどこでも受講ができます。
(※)パソコンでプラウザがWindows®のInternet Explorere8~11で視聴される場合のみ
・視聴期限(2016年8月31日)までは、何度でも繰り返し視聴できます。
・また、スマートフォンやタブレット端末にも対応!
ライフスタイルに合わせて学習できるこのWeb講座をぜひご利用ください。
(※動作環境につきましては「諸注意」の項目より必ずご確認ください)

なお、同じ内容のDVD講座もございます。
DVD講座の受講料・お申込はこちら

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島添 浩

(しまぞえ・ひろし)

アースタックス税理士法人 代表社員
税理士・CFP®

1991年 中央大学商学部会計学科卒業。
大手生命保険会社、会計事務所での勤務を経て2000年に税理士登録(島添税務会計事務所設立)。
事務所の規模を拡大し、2006年アースタックス税理士法人を設立し代表社員に就任。

現在、一般企業の税務顧問業の他、企業再編や相続事業承継対策など経営コンサルティング業務にも従事し、豊富な実務経験を活かして税法実務セミナーの講演(最近では「消費税法95%ルールの見直しで変わる消費税実務」、「消費税率変更に伴う実務対応ポイント」など)や執筆も数多くこなしている。

また、1998年より資格の学校TACにて税理士講座、税法実務講座、FP講座にて税法の講師も務めており、実務に役立つ実践的な講義を行っている。

【著書・論文】
『飲食料品取扱関連事業者のための消費税軽減税率取扱いの実務』(清文社)
『飲Q&A 改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務』共著(清文社)
『みんなが知りたかった!老後のお金-老後の4大出費を斬る!』監修(TAC出版)
・『イギリスの住宅・不動産税制』共著(財団法人日本住宅総合センター)
・『所得税入門講義』(TAC出版)
・『やるぞ!年収300万円からの確定申告』(株式会社リオ)
・『新・事業承継税制 特許承継計画の作成から納税猶予・免除まで 手続きガイド』(税務研究会)
・「所得税・住民税の税率変更」『税経セミナー』(2007年3月号)
・「消費税法における仕入税額控除の適用要件について」『国士舘法研論集』(第3号)
・「まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン」(Web情報誌Profession Journal)
・「〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点」(Web情報誌Profession Journal)など

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国境を越えた役務提供に対する消費税実務【制度理解編】
~内外判定基準の見直しとリバースチャージ方式への対応~

(収録日:2015年7月6日/総講義時間:130分)

■ プログラム
(講義時間:130分)
国境を越えた役務提供に対する消費税実務【制度理解編】

1.制度の概要
(1) 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し
(2) リバースチャージ方式の導入
(3) 消費者向け電気通信利用役務の提供の取扱い
(4) 国外事業者が行う芸能・スポーツ等の役務の提供の課税方式の見直し

2.国内取引の判定基準の見直し
(1) 内外判定基準の改正点
(2) 内外判定の留意点
 ① 役務の提供を受ける者の住所等の判定方法
 ② 国内事業者が国外に住所又は居所を有する者に行った電気通信利用役務の提供の内外判定
 ③ 外国人旅行者に対して行う電気通信利用役務の提供の内外判定
 ④ 内国法人の海外支店が受ける電気通信利用役務の提供の内外判定
 ⑤ 国外事業者の意義

3.電気通信利用役務の提供の意義
(1) 内容
(2) 電気通信利用役務の提供に該当する取引の具体例
(3) 電気通信利用役務の提供に該当しない取引の具体例

4.事業者向け電気通信利用役務の提供の取扱い(リバースチャージ方式)
(1) 内容
(2) 事業者向け電気通信利用役務の提供の意義
 ① 意義及び具体例
 ② 事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するかどうかの判断
(3) 事業者向け電気通信利用役務の提供である旨の表示
(4) リバースチャージ方式の適用除外
(5) その他の留意点
 ① 納税義務の留意点
 ② 免税事業者から提供を受けた特定課税仕入れ
 ③ 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準
 ④ 特定課税仕入れに係る消費税の仕入税額控除
 ⑤ 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算方法

5.消費者向け電気通信利用役務の提供の取扱い
(1) 内容
(2) 消費者向け電気通信利用役務の提供の意義
(3) 登録国外事業者
 ① 登録国外事業者の意義
 ② 登録国外事業者の申請
 ③ 登録国外事業者が発行する請求書等への記載事項
 ④ 登録国外事業者の納税義務
 ⑤ 事業者向け電気通信利用役務の提供のみを行っている場合
 ⑥ 登録日以前の「消費者向け電気通信利用役務の提供」の仕入税額控除
(4) 国外事業者(登録国外事業者以外)の納税義務
 ① 納税義務の判定
 ② 平成27年10月1日を含む課税期間の取扱い
 ③ 平成27年10月1日の翌日以後に開始する課税期間の取扱い
 ④ 基準期間又は特定期間の課税売上高を計算することが困難な場合の取扱い

6.芸能・スポーツ等の役務提供に対する消費税制度
(1) 内容
(2) 特定役務の提供の範囲
(3) 特定役務の提供から除かれるもの
(4) 特定役務の提供である旨の表示
(5) リバースチャージ方式の適用除外

7.本規定の経過措置
(1) リバースチャージ方式の適用除外
(2) 国外事業者の納税義務
(3) 継続的電気通信利用役務の提供に関する経過措置
(4) 消費税簡易課税制度選択届出書に関する経過措置
(5) 特定課税仕入れがある場合の簡易課税制度による申告

8.用語の意義
(1) 特定資産の譲渡等の意義
(2) 定仕入れ及び特定課税仕入れ の意義
 ① 特定仕入れの意義
 ② 特定課税仕入れの意義



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