公開日: 2016/03/22
文字サイズ

平成22年度税制改正(はじめに)

筆者:

 

税制改正情報へ戻る

はじめに

我が国は、いままでにないほど内外の経済・社会構造の激しい変化に直面し、人口減少と高齢化、急速なグローバル化、格差拡大、環境問題等多くの問題を抱えています。

現下の経済動向は、少し持ち直して来つつあるようにも見えますが、まだまだ高い失業率や下落傾向にある物価水準など依然として国民生活を取り巻く情勢は非常に厳しいものがあります。

そもそも、我が国の税制は、戦後のシャウプ勧告により、公平性を重視するとともに恒久的・安定的な税制を目指すという理念の下に、課税ベースを広く取った直接税を中心とした税体系でした。しかし半世紀以上にわたる変遷の中で、各種の租税特別措置の導入や所得控除の拡大等による課税ベースの縮小、所得課税・資産課税における累進性の緩和など、当初の税制からは相当に形が変わって来ています。

こうした問題を解決するための取組の第一歩として、平成22年度税制改正においては、「控除から手当へ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康という観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、「新しい公共」を支える市民公益税制の拡充、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直し、その他の税目にわたる所要の措置が講じられました。

具体的には、個人課税関係では、年少扶養控除(38万円)の廃止と19歳未満の特定扶養控除の引下げ(63万円から38万円)が行われました。法人課税関係では、一人オーナー会社課税制度の廃止やグループ法人税制の整備等が行われました。相続・贈与税関係では、小規模宅地等の相続税の課税価格特例制度の見直し、定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価の見直しや住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大延長等が行われました。消費税関係では、事業者免税点制度の適用の見直しや簡易課税制度の適用の見直しが行われました。

そのほか、金融税制関係として、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設、国際課税関係として外国子会社合算税制等の見直しや移転価格税制の見直しが行われたほか、土地建物関係税制や自動車関係税制、酒税、たばこ税などの改正が目白押しです。

このような平成22年度税制改正の主要事項を、図表やイラストを用いてわかりやすく解説しました。本冊子が経営者や資産家の方をはじめ、税務会計の実務に携わる方々のお役に立つことができれば幸甚です。

 

税制改正情報へ戻る

 

税制改正情報へ戻る

はじめに

我が国は、いままでにないほど内外の経済・社会構造の激しい変化に直面し、人口減少と高齢化、急速なグローバル化、格差拡大、環境問題等多くの問題を抱えています。

現下の経済動向は、少し持ち直して来つつあるようにも見えますが、まだまだ高い失業率や下落傾向にある物価水準など依然として国民生活を取り巻く情勢は非常に厳しいものがあります。

そもそも、我が国の税制は、戦後のシャウプ勧告により、公平性を重視するとともに恒久的・安定的な税制を目指すという理念の下に、課税ベースを広く取った直接税を中心とした税体系でした。しかし半世紀以上にわたる変遷の中で、各種の租税特別措置の導入や所得控除の拡大等による課税ベースの縮小、所得課税・資産課税における累進性の緩和など、当初の税制からは相当に形が変わって来ています。

こうした問題を解決するための取組の第一歩として、平成22年度税制改正においては、「控除から手当へ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康という観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、「新しい公共」を支える市民公益税制の拡充、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直し、その他の税目にわたる所要の措置が講じられました。

具体的には、個人課税関係では、年少扶養控除(38万円)の廃止と19歳未満の特定扶養控除の引下げ(63万円から38万円)が行われました。法人課税関係では、一人オーナー会社課税制度の廃止やグループ法人税制の整備等が行われました。相続・贈与税関係では、小規模宅地等の相続税の課税価格特例制度の見直し、定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価の見直しや住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大延長等が行われました。消費税関係では、事業者免税点制度の適用の見直しや簡易課税制度の適用の見直しが行われました。

そのほか、金融税制関係として、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設、国際課税関係として外国子会社合算税制等の見直しや移転価格税制の見直しが行われたほか、土地建物関係税制や自動車関係税制、酒税、たばこ税などの改正が目白押しです。

このような平成22年度税制改正の主要事項を、図表やイラストを用いてわかりやすく解説しました。本冊子が経営者や資産家の方をはじめ、税務会計の実務に携わる方々のお役に立つことができれば幸甚です。

 

税制改正情報へ戻る

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#