公開日: 2016/03/22
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平成23年度税制改正(その他税制)

筆者:

 

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〔Ⅹ〕 その他税制の 改正のポイント

1 租税罰則の見直し

経済社会状況の変化に対応し、税制への信頼の一層の向上を図る観点から、租税に関する罰則(国税関係)について、次の措置が講じられました。
 大口・悪質な無申告事案に厳正に対応する観点から、故意に「納税申告書を法定申 告期限までに提出しないことにより税を免れた者」について、5年以下の懲役若し くは500万円以下(脱税額が500万円を超える場合には、情状により脱税額以下)の 罰金に処し、又はこれらを併科することとされました(直接税及び消費税の場合)。 (注)消費税、航空機燃料税及び電源開発促進税を除く間接税等については、5年以下の懲 役若しくは50万円以下(脱税額の3倍が50万円を超える場合には、情状により脱税額 の3倍以下)の罰金又はこれらの併科とし、航空機燃料税及び電源開発促進税につい ては3年以下の懲役若しくは50万円以下(脱税額が50万円を超える場合には、情状に より脱税額以下)の罰金又はこれらの併科とされました。  大口・悪質な消費税の不正還付請求事案に厳正に対応する観点から、消費税の不正 還付の未遂を処罰する規定が創設されました。  その他所要の規定の整備が行われました。

《一口メモ》
ここで「直接税」とは、所得税、法人税、相続税、贈与税及び地価税をいい、「間接税等」とは、消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税及び電源開発促進税をいいます。

《適用期日》
この改正は、原則として、税制整備法の公布の日(平成23年6月30日)から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。(税制整備法附1一、92)

また、地方税についても、所要の措置が講じられました。

 

2 事前照会に対する文書回答制度の見直し

事前照会に対する文書回答制度について、次の見直しが行われました。

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1 租税罰則の見直し

経済社会状況の変化に対応し、税制への信頼の一層の向上を図る観点から、租税に関する罰則(国税関係)について、次の措置が講じられました。
 大口・悪質な無申告事案に厳正に対応する観点から、故意に「納税申告書を法定申 告期限までに提出しないことにより税を免れた者」について、5年以下の懲役若し くは500万円以下(脱税額が500万円を超える場合には、情状により脱税額以下)の 罰金に処し、又はこれらを併科することとされました(直接税及び消費税の場合)。 (注)消費税、航空機燃料税及び電源開発促進税を除く間接税等については、5年以下の懲 役若しくは50万円以下(脱税額の3倍が50万円を超える場合には、情状により脱税額 の3倍以下)の罰金又はこれらの併科とし、航空機燃料税及び電源開発促進税につい ては3年以下の懲役若しくは50万円以下(脱税額が50万円を超える場合には、情状に より脱税額以下)の罰金又はこれらの併科とされました。  大口・悪質な消費税の不正還付請求事案に厳正に対応する観点から、消費税の不正 還付の未遂を処罰する規定が創設されました。  その他所要の規定の整備が行われました。

《一口メモ》
ここで「直接税」とは、所得税、法人税、相続税、贈与税及び地価税をいい、「間接税等」とは、消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税及び電源開発促進税をいいます。

《適用期日》
この改正は、原則として、税制整備法の公布の日(平成23年6月30日)から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。(税制整備法附1一、92)

また、地方税についても、所要の措置が講じられました。

 

2 事前照会に対する文書回答制度の見直し

事前照会に対する文書回答制度について、次の見直しが行われました。

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