〔Ⅵ〕 土地住宅税制 改正のポイント
1 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し
【1】 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し(措法41、41の3の2、41の19の2、41の19の3、税制整備法附40、41、46、47)
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の①~③に掲げる見直しが行われました。
【2】 住宅ローン控除及び特定の増改築等に係る住宅ローンの控除額に係る特例の緩和延長
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記④の見直しが行われた上、省エネ要件の緩和措置の適用期限が2年延長されました。
2 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が法人は平成26年3月31日(個人は平成26年12月31日)まで延長されました。(措法37~37の5、65の7~65の9)
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