公開日: 2016/03/22
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平成23年度税制改正(相続・贈与税制)

筆者:

 

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〔Ⅶ〕 相続・贈与税制 改正のポイント

1 連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例の見直し(相法51の2)

相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税については、一定の要件の下、利子税に代える等の措置が講じられました。

相続開始 相続人A 相続人B 申告期限 延納不覆行滞納 【改正後】 延滞税に代えて 利子税(最高4.3%(注))を納付 徴収困難 連帯納付義務 が顕在化 B自身の 相続税を 納付 Aの相続税に係る 連帯納付義務が 潜在的に発生 延滞税 4.3%(注) 延滞税 14.6% 2ヶ月 4.3%(注) 2ヶ月 14.6% 連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例 連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に本税に併せて納付する延滞税につ いては、一定の要件の下、これに代えて利子税を納付する。 (注)1.日銀の基準割引率0.3%の場合の割合。 2.連帯納付義務者に帰責事由がある場合には、上記の措置の適用はない。 (税制調査会資料より)

《適用期日》
この改正は、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用されます。(税制整備法附19)

 

2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の適用対象住宅取得等資金の範囲の拡充(措法70の2、70の3)

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限られます。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されました。

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1 連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例の見直し(相法51の2)

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相続開始 相続人A 相続人B 申告期限 延納不覆行滞納 【改正後】 延滞税に代えて 利子税(最高4.3%(注))を納付 徴収困難 連帯納付義務 が顕在化 B自身の 相続税を 納付 Aの相続税に係る 連帯納付義務が 潜在的に発生 延滞税 4.3%(注) 延滞税 14.6% 2ヶ月 4.3%(注) 2ヶ月 14.6% 連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例 連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に本税に併せて納付する延滞税につ いては、一定の要件の下、これに代えて利子税を納付する。 (注)1.日銀の基準割引率0.3%の場合の割合。 2.連帯納付義務者に帰責事由がある場合には、上記の措置の適用はない。 (税制調査会資料より)

《適用期日》
この改正は、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用されます。(税制整備法附19)

 

2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の適用対象住宅取得等資金の範囲の拡充(措法70の2、70の3)

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限られます。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されました。

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