〔Ⅶ〕 相続・贈与税制 改正のポイント
1 連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例の見直し(相法51の2)
相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税については、一定の要件の下、利子税に代える等の措置が講じられました。
《適用期日》
この改正は、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用されます。(税制整備法附19)
2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の適用対象住宅取得等資金の範囲の拡充(措法70の2、70の3)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限られます。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されました。
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