〔Ⅸ〕 市民公益税制 改正のポイント
認定NPO 法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税において新たに税額控除が導入され、所得控除との選択制とされるほか、地域において活動するNPO 法人等の支援(個人住民税)地域において活動するNPO法人を支援するため、控除対象寄附金の拡大が行われました。また、「ふるさと寄附金」を活用してNPO 法人等への支援を促進するため、控除対象寄附金の取扱いを明らかにすることを通じて寄附しやすい環境が整備されました。
1 所得税の税額控除制度の導入
認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO 法人」といいます。)及び公益社団法人等への寄附について、次のとおり、税額控除制度が導入されました。
【1】 認定NPO 法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除
個人が、各年において支出した認定NPO 法人に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)がその者のその年分の所得税額から控除できることとされました。(措法41の18の2)
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