公開日: 2016/03/22
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平成24年度税制改正(はじめに)

筆者:

 

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はじめに

平成24年度の税制改正は、変則的な成立経緯をたどった平成23年度税制改正の影響を強く受けています。税制改正は、通常、12月に税制改正大綱が公表され、その内容が国会に上程、翌年3月に法案が可決・成立するという流れとなっていますが、平成23年度は、ねじれ国会の影響で、当初予定されていた改正内容が大幅に縮小された上に、3月31日までに法案が成立しませんでした。さらに、これに加え、平成23年3月11日に未曾有の被害をもたらした東日本大震災が発生したことから、平成23年度税制改正は、かつてない異例な展開をみせることとなりました。

平成23年の税制の概要は、①「つなぎ法」で平成23年3月末期限の措置を同年6月まで単純延長、②平成23年4月及び12月の2度にわたる東日本大震災に関する税制上の対応、③当初の改正法案から租税特別措置の延長部分を切り出した「税制整備法」(6月30日公布)、④当初の改正法案から、個人所得課税、資産課税、消費課税に関する部分が削除された「税制構築法」(12月2日公布)、⑤復興債発行や所得税・法人税への付加税などを含む「復興財源確保法」(12月2日公布)という内容となっています。

そして、平成24年度税制改正は、平成23年度税制改正法案で積み残された課題が全て織り込まれたのではなく、むしろ、その重要な部分は、平成24年3月30日に国会に上程された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」に含まれることとなりました(巻末付録参照)。したがって今後も、税制改正の動きから目を離せない状況が続くこととなりそうです。

*  *  *

本冊子は、平成24年度税制改正の内容を中心としつつ、平成23年度中に成立した主要改正事項や最新の税制改正の動きについても、図表やイラストを用いわかりやすく解説しました。本冊子が経営者や資産家の方をはじめ、税務会計の実務に携わる方々のお役に立つことができれば幸甚です。

 

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はじめに

平成24年度の税制改正は、変則的な成立経緯をたどった平成23年度税制改正の影響を強く受けています。税制改正は、通常、12月に税制改正大綱が公表され、その内容が国会に上程、翌年3月に法案が可決・成立するという流れとなっていますが、平成23年度は、ねじれ国会の影響で、当初予定されていた改正内容が大幅に縮小された上に、3月31日までに法案が成立しませんでした。さらに、これに加え、平成23年3月11日に未曾有の被害をもたらした東日本大震災が発生したことから、平成23年度税制改正は、かつてない異例な展開をみせることとなりました。

平成23年の税制の概要は、①「つなぎ法」で平成23年3月末期限の措置を同年6月まで単純延長、②平成23年4月及び12月の2度にわたる東日本大震災に関する税制上の対応、③当初の改正法案から租税特別措置の延長部分を切り出した「税制整備法」(6月30日公布)、④当初の改正法案から、個人所得課税、資産課税、消費課税に関する部分が削除された「税制構築法」(12月2日公布)、⑤復興債発行や所得税・法人税への付加税などを含む「復興財源確保法」(12月2日公布)という内容となっています。

そして、平成24年度税制改正は、平成23年度税制改正法案で積み残された課題が全て織り込まれたのではなく、むしろ、その重要な部分は、平成24年3月30日に国会に上程された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」に含まれることとなりました(巻末付録参照)。したがって今後も、税制改正の動きから目を離せない状況が続くこととなりそうです。

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本冊子は、平成24年度税制改正の内容を中心としつつ、平成23年度中に成立した主要改正事項や最新の税制改正の動きについても、図表やイラストを用いわかりやすく解説しました。本冊子が経営者や資産家の方をはじめ、税務会計の実務に携わる方々のお役に立つことができれば幸甚です。

 

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