公開日: 2016/03/22
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平成24年度税制改正(土地・住宅税制)

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〔Ⅴ〕 土地・住宅税制 改正のポイント

平成24年度税制改正

1 認定低炭素住宅の住宅借入金等特別控除の特例の創設

 ―平成24年居住は最高400万円・平成25年居住は最高300万円の税額控除(10年間)―

「都市の低炭素化の促進に関する法律案」に伴い、認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合には、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が次のとおりとされました。(措法41、41の2)

(注) 平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に取得した認定長期優良住宅についても(次のの「認定長期優良住宅の新築等の場合の税額控除」との選択により)、次表により計算した金額が住宅借入金等特別控除の額となります。

居住年控除期間 住宅借入金等の 年末残高の限度額 控除率 最大控除額 (累計) 平成24年10年間4,000万円1.0% 400万円 平成25年10年間3,000万円1.0% 300万円

(注) 控除しきれなかった部分については、翌年度分の個人住民税において、控除できなかった部分に相当する金額が減額されます。(その年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度とします。)

 

2 認定長期優良住宅の新築等の場合の税額控除額の引下げ・延長

平成21年度税制改正で、住宅ローンを組まずに、住宅を取得する者など、住宅ローン減税制度の対象とならない者でも、認定長期優良住宅を新築又は取得した場合に、通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(標準的な性能強化費用相当額)の10%に相当する額を所得税額から控除できる措置が創設されました。(措法41の19の4)

この認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除制度について、税額控除額の上限額が50万円(改正前:100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日(改正前:平成23年12月31日)まで2年延長されました。

《適用期日》
この上限額の引下げは、平成24年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合について適用されます。

 

3 特定の居住用財産の買換え及び交換の特例の譲渡対価要件の引下げ・延長

【1】 制度の概要

個人が、所有期間10年超の国内にある居住用財産で居住の用に供している期間が10年以上のものを譲渡し、かつ、一定の期間内に居住用資産を取得して自己の居住の用に供した場合は、譲渡益に対する課税が繰り延べられます。(措法36の2、36の5)

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平成24年度税制改正

1 認定低炭素住宅の住宅借入金等特別控除の特例の創設

 ―平成24年居住は最高400万円・平成25年居住は最高300万円の税額控除(10年間)―

「都市の低炭素化の促進に関する法律案」に伴い、認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合には、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が次のとおりとされました。(措法41、41の2)

(注) 平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に取得した認定長期優良住宅についても(次のの「認定長期優良住宅の新築等の場合の税額控除」との選択により)、次表により計算した金額が住宅借入金等特別控除の額となります。

居住年控除期間 住宅借入金等の 年末残高の限度額 控除率 最大控除額 (累計) 平成24年10年間4,000万円1.0% 400万円 平成25年10年間3,000万円1.0% 300万円

(注) 控除しきれなかった部分については、翌年度分の個人住民税において、控除できなかった部分に相当する金額が減額されます。(その年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度とします。)

 

2 認定長期優良住宅の新築等の場合の税額控除額の引下げ・延長

平成21年度税制改正で、住宅ローンを組まずに、住宅を取得する者など、住宅ローン減税制度の対象とならない者でも、認定長期優良住宅を新築又は取得した場合に、通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(標準的な性能強化費用相当額)の10%に相当する額を所得税額から控除できる措置が創設されました。(措法41の19の4)

この認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除制度について、税額控除額の上限額が50万円(改正前:100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日(改正前:平成23年12月31日)まで2年延長されました。

《適用期日》
この上限額の引下げは、平成24年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合について適用されます。

 

3 特定の居住用財産の買換え及び交換の特例の譲渡対価要件の引下げ・延長

【1】 制度の概要

個人が、所有期間10年超の国内にある居住用財産で居住の用に供している期間が10年以上のものを譲渡し、かつ、一定の期間内に居住用資産を取得して自己の居住の用に供した場合は、譲渡益に対する課税が繰り延べられます。(措法36の2、36の5)

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