公開日: 2016/03/22
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平成24年度税制改正(納税環境整備税制)

筆者:

 

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〔Ⅵ〕 納税環境整備税制 改正のポイント

平成23年12月改正等

1 更正の請求期間の延長等

【1】 更正の請求期間の延長

申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」により訂正を求めることができます。

納税者がする更正の請求について、請求をすることができる期間が法定申告期限から原則として5年(改正前1年)に延長されました。(通法23①)

(注1) 贈与税及び移転価格税制に係る法人税についての更正の請求ができる期間は6年(改正前:1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求ができる期間は9年(改正前:1年)に、それぞれ延長されました。

(注2) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間については、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容が検討され、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正が行われることになります(ただし、申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。

【2】 増額更正の期間制限の延長

上記の改正に併せ、税務署長がする増額更正の期間制限について、原則として5年(改正前3年)に延長されました。(通法70)

《適用期日》
これらの改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

【3】 更正の請求範囲の拡大等

① 当初申告要件の廃止

当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求により適用を受けることも、修正申告を行う際に同時に適用を受けることも可能になりました。

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1 更正の請求期間の延長等

【1】 更正の請求期間の延長

申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」により訂正を求めることができます。

納税者がする更正の請求について、請求をすることができる期間が法定申告期限から原則として5年(改正前1年)に延長されました。(通法23①)

(注1) 贈与税及び移転価格税制に係る法人税についての更正の請求ができる期間は6年(改正前:1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求ができる期間は9年(改正前:1年)に、それぞれ延長されました。

(注2) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間については、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容が検討され、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正が行われることになります(ただし、申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。

【2】 増額更正の期間制限の延長

上記の改正に併せ、税務署長がする増額更正の期間制限について、原則として5年(改正前3年)に延長されました。(通法70)

《適用期日》
これらの改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

【3】 更正の請求範囲の拡大等

① 当初申告要件の廃止

当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求により適用を受けることも、修正申告を行う際に同時に適用を受けることも可能になりました。

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