公開日: 2016/03/22
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平成24年度税制改正(付録 社会保障安定財源確保のための消費税法等改正法案のあらまし)

筆者:

 

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付録 社会保障安定財源確保のための消費税法等改正法案のあらまし

平成24年3月30日に国会に提出された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案」では、次のような税制改正項目が挙げられています。

これらの内容は、確定したものではありません。今後の税制改正動向に十分ご注意ください。

1 消費税法・地方消費税法の改正(案)

① 税率の引上げ

消費税・地方消費税の税率が、次のように引き上げられます。(消法29、地法72の83)
消費税地方消費税合計 現行4% 1% 5% 平成26年4月1日~(注1) 6.3% 1.7% 8% 平成27年10月1日~(注2) 7.8% 2.2% 10%

(注1) この改正は、平成26年4月1日(施行日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用されます。

(注2) この改正は、平成27年10月1日(一部施行日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用されます。

② 税収の使途

消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てることとされます。(消法1)

引上げ分の地方消費税(市町村交付金を含む。)については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされます。

制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

③ 課税の適正化

イ 事業者免税点制度の見直し
資本金1,000万円未満の新設された法人で基準期間がない事業年度について、次の①及び②に該当する場合は、事業者免税点制度を適用しないこととされます。(消法12の3)
 事業年度開始の日において他の者によりその新設された法人の株式等の50%超を直 接又は間接に保有される場合。  他の者及びその特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の課税売上高が5億円を 越える場合。

(注) 上記の改正は、平成26年4月1日以後に設立される新設法人について適用されます。

ロ 中間申告制度の見直し
直前の課税期間の確定消費税額が48万円(1年分)以下であることにより中間申告義務のない事業者が、中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、中間申告書を提出できることとする制度を設けることとされます。(消法42、44)

(注) この改正は、平成26年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

④ 経過措置

平成25年10月1日前に締結した工事の請負契約等に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等が行われる場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税率は、現行税率(4%)とする等の経過措置を講ずることとされます。(附則3~14、17)

平成25年10月1日から平成27年4月1日の前日までの間に締結した工事の請負契約等に基づき、平成27年10月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等が行われる場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税率は、6.3%とする等の経過措置を講ずることとされます。(附則16、17)

⑤ 消費税率の引上げに当たっての措置(附則18)

イ 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置が講じられます。

ロ この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置が講じられます。

 

2 所得税法の改正(案)

① 所得税の税率構造の見直し

所得税の税率構造が次のとおり改められます。(所法89)

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平成24年3月30日に国会に提出された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案」では、次のような税制改正項目が挙げられています。

これらの内容は、確定したものではありません。今後の税制改正動向に十分ご注意ください。

1 消費税法・地方消費税法の改正(案)

① 税率の引上げ

消費税・地方消費税の税率が、次のように引き上げられます。(消法29、地法72の83)
消費税地方消費税合計 現行4% 1% 5% 平成26年4月1日~(注1) 6.3% 1.7% 8% 平成27年10月1日~(注2) 7.8% 2.2% 10%

(注1) この改正は、平成26年4月1日(施行日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用されます。

(注2) この改正は、平成27年10月1日(一部施行日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用されます。

② 税収の使途

消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てることとされます。(消法1)

引上げ分の地方消費税(市町村交付金を含む。)については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされます。

制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

③ 課税の適正化

イ 事業者免税点制度の見直し
資本金1,000万円未満の新設された法人で基準期間がない事業年度について、次の①及び②に該当する場合は、事業者免税点制度を適用しないこととされます。(消法12の3)
 事業年度開始の日において他の者によりその新設された法人の株式等の50%超を直 接又は間接に保有される場合。  他の者及びその特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の課税売上高が5億円を 越える場合。

(注) 上記の改正は、平成26年4月1日以後に設立される新設法人について適用されます。

ロ 中間申告制度の見直し
直前の課税期間の確定消費税額が48万円(1年分)以下であることにより中間申告義務のない事業者が、中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、中間申告書を提出できることとする制度を設けることとされます。(消法42、44)

(注) この改正は、平成26年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

④ 経過措置

平成25年10月1日前に締結した工事の請負契約等に基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等が行われる場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税率は、現行税率(4%)とする等の経過措置を講ずることとされます。(附則3~14、17)

平成25年10月1日から平成27年4月1日の前日までの間に締結した工事の請負契約等に基づき、平成27年10月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等が行われる場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税率は、6.3%とする等の経過措置を講ずることとされます。(附則16、17)

⑤ 消費税率の引上げに当たっての措置(附則18)

イ 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置が講じられます。

ロ この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置が講じられます。

 

2 所得税法の改正(案)

① 所得税の税率構造の見直し

所得税の税率構造が次のとおり改められます。(所法89)

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