公開日: 2016/03/22
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平成25年度税制改正(法人税制)

筆者:

 

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〔Ⅰ〕 法人税制 改正のポイント

1 生産等設備投資促進税制の創設

国内設備投資需要を喚起する観点から、法人が国内設備投資を増加させた場合、その法人が国内で取得等した機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除を認める制度が創設されました(措法42の12の2)。

■生産等設備投資促進税制のイメージ

(参考:経済産業省資料)

【1】 創設された制度の概要

青色申告法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等をした生産等資産でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、次の①及び②の金額を超える場合において、法人がその事業年度においてその生産等資産のうち機械等を事業の用に供したときは、その機械等の取得価額の30%の特別償却とその機械等の取得価額の3%の特別税額控除との選択適用ができることとされました。ただし、特別税額控除額は、当期の法人税額の20%が限度となります。なお、所得税も同様に措置されました(措法10の5の2)。
① その法人が有する減価償却資産につきその事業年度において償却費として損金経理 をした金額 ② 比較取得資産総額の110%相当額 (比較取得資産総額…適用対象年度の前事業年度における生産等資産の取得価額の 合計額)

【2】 生産等資産の範囲

生産等資産とは、生産等設備(注)を構成する減価償却資産で、国内にある事業の用に供する機械及び装置その他のもの(無形固定資産及び生物を除きます。)に限ります。

(注) 本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、生産等設備に該当しません。

 

2 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設

消費税率の2段階の引上げに備え、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化に資する設備投資を促進するための措置が創設されました(措法42の12の3)。

■商業・サービス業・農林水産業活性化税制のイメージ

(参考:経済産業省資料)

【1】 創設された制度の概要

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の認定経営革新等支援機関(これに準ずるものを含みます。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等で、青色申告書を提出するものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却(一定の中小企業者等については、その取得価額の7%の特別税額控除との選択適用)が認められます。ただし、特別税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとされています。なお、所得税も同様に措置されました(措法10の5の3)。

(注1) 税額控除は、個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます。

(注2) ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。

【2】 適用の対象者

適用の対象者は、青色申告書を提出する中小企業者等です。

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1 生産等設備投資促進税制の創設

国内設備投資需要を喚起する観点から、法人が国内設備投資を増加させた場合、その法人が国内で取得等した機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除を認める制度が創設されました(措法42の12の2)。

■生産等設備投資促進税制のイメージ

(参考:経済産業省資料)

【1】 創設された制度の概要

青色申告法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等をした生産等資産でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、次の①及び②の金額を超える場合において、法人がその事業年度においてその生産等資産のうち機械等を事業の用に供したときは、その機械等の取得価額の30%の特別償却とその機械等の取得価額の3%の特別税額控除との選択適用ができることとされました。ただし、特別税額控除額は、当期の法人税額の20%が限度となります。なお、所得税も同様に措置されました(措法10の5の2)。
① その法人が有する減価償却資産につきその事業年度において償却費として損金経理 をした金額 ② 比較取得資産総額の110%相当額 (比較取得資産総額…適用対象年度の前事業年度における生産等資産の取得価額の 合計額)

【2】 生産等資産の範囲

生産等資産とは、生産等設備(注)を構成する減価償却資産で、国内にある事業の用に供する機械及び装置その他のもの(無形固定資産及び生物を除きます。)に限ります。

(注) 本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、生産等設備に該当しません。

 

2 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設

消費税率の2段階の引上げに備え、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化に資する設備投資を促進するための措置が創設されました(措法42の12の3)。

■商業・サービス業・農林水産業活性化税制のイメージ

(参考:経済産業省資料)

【1】 創設された制度の概要

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の認定経営革新等支援機関(これに準ずるものを含みます。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等で、青色申告書を提出するものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却(一定の中小企業者等については、その取得価額の7%の特別税額控除との選択適用)が認められます。ただし、特別税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとされています。なお、所得税も同様に措置されました(措法10の5の3)。

(注1) 税額控除は、個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます。

(注2) ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。

【2】 適用の対象者

適用の対象者は、青色申告書を提出する中小企業者等です。

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