〔Ⅲ〕 土地・住宅税制 改正のポイント
1 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し
相続により取得した土地、建物、株式などを、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例があります(措法39)。この特例について次の措置が講じられました。
【1】 土地等を譲渡した場合の特例の見直し
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例のうち、相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、その土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とされました。
(注) 土地等とは、土地及び土地の上に存する権利をいいます。
【2】 譲渡に係る確定申告書の提出期限後に相続税額が確定した場合の整備
相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、その相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限ります。)には、相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2か月以内に限り、更正の請求によりこの特例の適用を受けることができることとされました。
【3】 その他の見直し
《適用期日》
上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用されます(改正法附63)。
2 特定の居住用財産の買換え等の特例の縮減と延長
特定のマイホーム(居住用財産)を売却し、その代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)(措法36の2)。
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