相続税の実務問答
【第22回】
「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整
(相続人間で調整をする場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
昨年2月に父が亡くなりました。相続人は、私と姉の2名です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議が調わなかったことから、法定相続分(各人2分の1)により財産を取得したものとして相続税の期限内申告書を提出しました。
その後、姉と遺産分割協議を進め、今年の3月末に合意に至り、遺産分割協議書を作成することができました。遺産分割の結果、母の介護を行っていたことなどを勘案して私が遺産の5分の3相当額を、姉が5分の2相当額を取得することとなりました。
ところで、姉の取得財産の価額は、法定相続分である2分の1相当額よりも少なくなりますので、姉は相続税の更正の請求をすることができるのですが、遺産分割協議の際に、手続きが煩瑣なので姉は更正の請求を行わず、更正の請求をしたならば還付されることとなる相続税相当額を私から姉に支払う旨合意しました。なお、遺産分割協議書にその旨の記載はありません。
私が、姉に還付される見込みだった相続税相当額を支払った場合に、私から姉に贈与があったものとして、姉に贈与税が課税されることとなりますか。
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