酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第123回】「節税商品取引を巡る法律問題(その17)」

これまで、この連載では、節税商品過誤訴訟の実態などを通して、節税商品取引における「投資者保護」の必要性を論じてきた。既述のとおり、そこには特別の議論が待っていると思われる。
なぜなら、①節税商品には特殊構造が認められるにも関わらず、②説明者の専門的知識の欠如という問題が所在するからであった。節税商品取引においては税理士の役割が期待されるところ、投資者と税理士を繋ぐためにも、税理士でない者に係る消極的説明義務の議論が欠かせないことを論じた。