酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第123回】
「節税商品取引を巡る法律問題(その17)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
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はじめに
Ⅰ 節税商品取引における「投資者保護」の必要性
1 一般的金融商品取引と投資者保護
2 節税商品取引と投資者保護
小括
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Ⅱ 節税商品取引を抽出する研究の試み
1 米国訴訟との比較による節税商品過誤訴訟の今後の趨勢
2 米国におけるタックスシェルター・マルプラクティス訴訟の状況
3 我が国の節税商品過誤訴訟の状況
4 節税商品取引を巡る環境の変化
5 タックスシェルター・マルプラクティス訴訟と節税商品過誤訴訟の相違点
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Ⅲ 節税商品の特殊構造と特有な説明義務の模索の必要性
1 節税商品の特殊構造
(1) 商品の二重構造性
(2) リスクの二重構造性
(3) 商品の新規性
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2 説明内容の二重構造性
3 説明義務者の専門的知識の欠如の問題(説明義務者の適合性の問題)
4 小括
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Ⅳ 説明義務者の適格性―説明者の専門的知識の欠如
1 問題点の所在
2 販売者の専門的知識の欠如が問題とされた事例
(1) 米国財務省証券事件(①事件)
(2) 等価交換によるマンション建設勧誘事件(②事件)
3 節税商品販売者の専門的知識の欠如
4 節税商品取引における税理士の役割
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Ⅴ 消極的説明義務
1 税理士への説明行為の委任
2 消極的説明義務
3 専門的知識の欠如した者及び税理士でない者に係る消極的説明義務
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Ⅵ 租税法の不知・誤解
1 会計業務専門会社への依頼
(1) 第一審東京地裁平成28年10月12日判決
(2) 控訴審東京高裁平成29年3月22日判決(判例集未登載)
2 「高名な」税理士の助言
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Ⅶ 最近の節税商品取引と租税リテラシー
1 節税マンション投資
2 税務署・国税局を名乗るメール
3 成人向け租税リテラシー教育の重要性
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Ⅷ 租税リテラシー教育の意義
1 成人向け租税リテラシー教育
2 リスキリングと成人教育
3 攻めの教育と守りの教育
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4 金融リテラシー教育との協調
(1) 金融リテラシー
(2) 金融リテラシー教育の充実
(3) 生きる力としての租税リテラシー教育
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Ⅸ 節税商品取引に係る情報提供の重要性
1 問題関心~税務当局からの情報提供
2 文書回答手続
(1) 予測可能性の確保
(2) 文書回答手続
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(3) 文書回答手続と節税商品取引
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Ⅹ 広報活動と納税者への情報提供
1 政府広報
2 国税庁による広報活動
3 小括
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4 国税庁の広報活動(予算額・執行額)
5 広報活動と租税リテラシーの醸成
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Ⅺ 金融教育としての租税リテラシー教育
1 金融経済教育懇談会
(1) 現状認識
(2) 課題
(3) 教育の担い手
(4) 広報活動と教育活動
(5) 金融教育における政府に求められる役割
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2 金融経済教育研究会
(1) 金融経済教育研究会報告書
(2) 最低限習得すべき金融リテラシーへのフォーカス化
Ⅻ まとめ
1 金融リテラシー教育との親和性
これまで、この連載では、節税商品過誤訴訟の実態などを通して、節税商品取引における投資者保護の必要性を論じてきた。既述のとおり、そこには特別の議論が待っていると思われる。
なぜなら、①節税商品には特殊構造が認められるにも関わらず、②説明者の専門的知識の欠如という問題が所在するからであった。節税商品取引においては税理士の役割が期待されるところ、投資者と税理士を繋ぐためにも、税理士でない者に係る消極的説明義務の議論が欠かせないことを指摘した。
また、投資者サイドのレベルを引き上げることも重要である。一般の投資者は租税法について不知であったり、誤解をしていることが多々あるため、租税リテラシーが重要になるといえよう。本稿で論じてきたことの出発点はここにあったといってよい。
具体的にいえば、節税商品取引に係る情報提供すなわち広報活動の重要性と、積極的な成人向け租税リテラシー教育の展開である。金融教育の領域では、多くの議論を経由して、しっかりとした金融リテラシー教育が展開されつつあるが、それに比して、租税リテラシー教育はどうであろうか。
もっとも、金融リテラシー教育と租税リテラシー教育を分断して議論する必要はなく、広い意味での金融リテラシー教育として租税に関する情報提供をも包摂させる仕組みが構築されてもよいであろう。
OECDは、金融教育一般を次のように定義している(OECD, “OECD/IFNE HIGH-LEVEL PRINCIPELS ON NATIONAL STRATEGIES FOR FINANCIAL EDYCATION”, 2012.8. 金融経済教育研究所「OECD/IFNE 金融教育のための国家戦略に関するハイレベル原則(仮訳)」5頁(2012)(金融広報中央委員会HP「知るぽると」))。
金融の消費者ないし投資家が、金融に関する自らの厚生を高めるために、金融商品、概念およびリスクに関する理解を深め、情報、教育ないし客観的な助言を通じて(金融に関する)リスクと取引・収益機会を認識し、情報に基づく意思決定を行い、どこに支援を求めるべきかを知り、他の効果的な行動をとるための技術と自信を身につけるプロセス
ここに租税リテラシー教育が包摂される余地は十分にあると考えている(※)。
(※) ともすると、金融リテラシー教育について、いわば個人の金儲けのための教育であるとか、証券市場の活性によって特定の団体が潤うというような特定の私的利益獲得のためのものであるという批判があるが、租税リテラシー教育をも包摂することによって、金融リテラシー教育に対する上記のような疑問や批判論は溶解されることにもなり得るであろう(金融リテラシー教育への疑問として、それが金融商品選択教育、マネーゲーム教育にすぎないと指摘する見解として、例えば、稲本滋「金融教育の再編成が急務」New finance45巻4号42頁(2015)など参照。他方、再反論として、観音寺命「日本の金融教育の現状とこれからの課題-各国との比較を通じて」レファレンス790号117頁(2016))。
2 納税環境整備への道
租税法研究領域では、従来、「国」と対峙する「納税者」という関係を前提として、いわば行政救済的視角からその手続法や納税環境整備の議論が展開されてきたきらいがあるが、ここでは、むしろ租税行政と国民が同じ方向をみて、あるべき納税環境の整備、あるべき投資環境の整備に努力すべきではなかろうか。
高齢化社会が到来して、多くの国民が老後資金への不安を抱えているなかにあって、政府は自助努力の必要性を唱え、金融リテラシー教育を展開しようとしているが、その際に、誤った節税情報に振り回されてしまうことのないように、行政指導を徹底するとともに、国民の側のリテラシーレベルの向上に尽力すべきではなかろうか。
前述したとおり、研究会報告書が、「『生活スキルとしての金融リテラシー』を身に付けることが金融経済教育の目的の一つであり、金融や経済についての知識のみならず、家計管理や将来の資金を確保するために長期的な生活設計を行う習慣・能力を身に付けること、保険商品、ローン商品、資産形成商品といった金融商品の適切な利用選択に必要な知識・行動についての着眼点等の習得、事前にアドバイス等の外部の知見を求めることの必要性を理解することが重要である」と指摘している点を想起すれば、そこに租税制度の知識が欠落していいはずはないのである。
(了)
「酒井克彦の〈深読み◆租税法〉」は、毎月第2週に掲載されます。
















