〔Ⅱ〕 国際課税税制 改正のポイント
1 タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)等の見直し(措法40の4~40の9、66の6~66の8、66の9の2~66の9の4他)
近年、経済取引のグローバル化の進展に伴い、外国関係会社との取引関係の操作や税負担の少ない国(タックス・ヘイブン国)を利用した租税回避行為の機会が高まっています。また、グロ-バル化が進む中、国境を超える取引が恒常的に行われるとともに、その取引も法人その他の多様な事業体の利用により複雑化しています。しかし、実際の課税や徴収の確保にあたっては、情報の把握の困難性や外国の主権により執行上の制約を受けるなど、税務執行が困難になる傾向が強まっています。
一方で、税務執行に係るルールを一層明確化し、経済取引の実態により即したものとすることは、納税者側に過大な負担をかけず、正常な企業活動を阻害しないために重要なことです。
このため、制度・運用の両面において租税回避を防止して我が国の適切な課税権を確保すると同時に、企業活動の活性化のための税務執行に係るルールを明確化・適正化する必要があります。
そこで、平成22年度改正では、国外に進出する企業の事業形態の変化や諸外国における法人税等の負担水準の動向に対応しながら、租税回避行為を一層的確に防止する観点から、内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆるタックス・ヘイブン税制)等について、次の見直しが行われました。(※タックス・ヘイブン=租税回避地)
※トリガー税率=引き金になる税率
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