公開日: 2016/03/22
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平成25年度税制改正(その他の税制)

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〔Ⅵ〕 その他の税制 改正のポイント

1 延滞税等の税率引下げなどの納税環境整備

【1】 延滞税等の税率引下げ

① 延滞税の引下げ(措法94)
延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされました。
イ年14.6%の割合の延滞税その特例基準割合に年7.3%を加算した割合 ロ 年7.3%の割合の延滞税その特例基準割合に年1%を加算した割合(その加算 した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)

また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除きます。)の延滞税については、その納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、その延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額が免除されます。

(注) 「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

② 利子税の引下げ(措法93)
利子税の割合は、各年の特例基準割合(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされました。
イロに掲げる利子税以外の利子税その特例基準割合 ロ 相続税及び贈与税に係る利子税(そ の割合が年7.3%のものを除く。) これらの利子税の割合に、その特例基準割合 が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合

③ 還付加算金の引下げ(措法95)
還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とされました。

④ 特別還付金の延滞金等(措法97の2)
特別還付金の支給制度に係る延滞金及び加算金の割合について、上記及びと同様とされました。

《適用期日》
これらの改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。

■延滞税等の見直しのイメージ
内容本則 特例 平25.12.31まで (公定歩合+4%) 平26.1.1から 延滞税 法定納期限を徒過し履 行遅滞となった納税者 に課されるもの 14.6% ― 特例基準割合+7.3% (9.3%※) 2か月 以内等 納期限後2か月以内等 については、早期納付 を促す観点から低い税 率 7.3% 4.3% 特例基準割合+1% (3.0%※) 納税の 猶予等 事業廃止等による納税 の猶予等の場合には、 納税者の納付能力の減 退に配慮し、軽減 (災害・病気等の場合 には、全額免除) 2分の1 免除 (7.3%) 4.3% 特例基準割合 (2.0%※) 利子税(主 なもの) 所得税法・相続税法の 規定による延納等、一 定の手続を踏んだ納税 者に課されるもの 7.3% 4.3% 特例基準割合 (2.0%※) 還付加算金 国から納税者への還付 金等に付される利息 7.3% 4.3% 特例基準割合 (2.0%※)

※特例基準割合を2%とした場合の割合

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1 延滞税等の税率引下げなどの納税環境整備

【1】 延滞税等の税率引下げ

① 延滞税の引下げ(措法94)
延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされました。
イ年14.6%の割合の延滞税その特例基準割合に年7.3%を加算した割合 ロ 年7.3%の割合の延滞税その特例基準割合に年1%を加算した割合(その加算 した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)

また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除きます。)の延滞税については、その納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、その延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額が免除されます。

(注) 「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

② 利子税の引下げ(措法93)
利子税の割合は、各年の特例基準割合(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされました。
イロに掲げる利子税以外の利子税その特例基準割合 ロ 相続税及び贈与税に係る利子税(そ の割合が年7.3%のものを除く。) これらの利子税の割合に、その特例基準割合 が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合

③ 還付加算金の引下げ(措法95)
還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とされました。

④ 特別還付金の延滞金等(措法97の2)
特別還付金の支給制度に係る延滞金及び加算金の割合について、上記及びと同様とされました。

《適用期日》
これらの改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。

■延滞税等の見直しのイメージ
内容本則 特例 平25.12.31まで (公定歩合+4%) 平26.1.1から 延滞税 法定納期限を徒過し履 行遅滞となった納税者 に課されるもの 14.6% ― 特例基準割合+7.3% (9.3%※) 2か月 以内等 納期限後2か月以内等 については、早期納付 を促す観点から低い税 率 7.3% 4.3% 特例基準割合+1% (3.0%※) 納税の 猶予等 事業廃止等による納税 の猶予等の場合には、 納税者の納付能力の減 退に配慮し、軽減 (災害・病気等の場合 には、全額免除) 2分の1 免除 (7.3%) 4.3% 特例基準割合 (2.0%※) 利子税(主 なもの) 所得税法・相続税法の 規定による延納等、一 定の手続を踏んだ納税 者に課されるもの 7.3% 4.3% 特例基準割合 (2.0%※) 還付加算金 国から納税者への還付 金等に付される利息 7.3% 4.3% 特例基準割合 (2.0%※)

※特例基準割合を2%とした場合の割合

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