〔Ⅹ〕 その他税制の 改正のポイント
1 租税罰則の見直し
経済社会状況の変化に対応し、税制への信頼の一層の向上を図る観点から、租税に関する罰則(国税関係)について、次の措置が講じられました。
ここで「直接税」とは、所得税、法人税、相続税、贈与税及び地価税をいい、「間接税等」とは、消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税及び電源開発促進税をいいます。
《適用期日》
この改正は、原則として、税制整備法の公布の日(平成23年6月30日)から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。(税制整備法附1一、92)
また、地方税についても、所要の措置が講じられました。
2 事前照会に対する文書回答制度の見直し
事前照会に対する文書回答制度について、次の見直しが行われました。
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