公開日: 2016/03/08
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平成19年度税制改正(法人税制関係)

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〔Ⅰ〕 法人税制関係の 改正のポイント

一 減価償却制度の抜本的見直し--40年ぶりとなる制度創設以来の大改正!

1 残存価額と償却可能限度額の撤廃([法]法法31、法令48の2、[所]所法49)-平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産-

-- 新規取得資産は法定耐用年数内で100%償却が可能に!--

建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時にその全額が必要経費や損金になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費や損金に算入され、この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。(法法31、法令48の2)

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費又は各事業年度の損金として配分していく手続です。この一定の方法には、一般的なものとして定額法と定率法があります。

減価償却制度について、諸外国と同様に残存価額や償却可能限度額などの制約を撤廃することにより、国際的なイコールフッテイング(同等の条件)を確保し、また、設備投資を促進し、生産手段の新陳代謝の加速化により、企業の国際競争力とわが国の経済の持続的成長を維持するために、大正7年の制度創設以来の大改革、かつ40年ぶりとなる大改正が行われました。

具体的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、備忘価額1円まで償却できるように、現行の法定耐用年数経過時点の残存価額(定額法における「取得価額×10%」、定率法における「n√ 10%」)を撤廃し、法定耐用年数経過時点で全額(100%)償却可能とされます。これに伴い定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とされました。

ただし、定率法を採用している場合には、「1/n×2.5」という償却率では耐用年数経過時の帳簿価額を備忘価額まで引き下げられないため、定率法で計算した減価償却額が償却保証額を下回ることになったときには、定率法から均等償却に切り替えて減価償却費を計算することとされました。

■減価償却方法の改正

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一 減価償却制度の抜本的見直し--40年ぶりとなる制度創設以来の大改正!

1 残存価額と償却可能限度額の撤廃([法]法法31、法令48の2、[所]所法49)-平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産-

-- 新規取得資産は法定耐用年数内で100%償却が可能に!--

建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時にその全額が必要経費や損金になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費や損金に算入され、この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。(法法31、法令48の2)

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費又は各事業年度の損金として配分していく手続です。この一定の方法には、一般的なものとして定額法と定率法があります。

減価償却制度について、諸外国と同様に残存価額や償却可能限度額などの制約を撤廃することにより、国際的なイコールフッテイング(同等の条件)を確保し、また、設備投資を促進し、生産手段の新陳代謝の加速化により、企業の国際競争力とわが国の経済の持続的成長を維持するために、大正7年の制度創設以来の大改革、かつ40年ぶりとなる大改正が行われました。

具体的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、備忘価額1円まで償却できるように、現行の法定耐用年数経過時点の残存価額(定額法における「取得価額×10%」、定率法における「n√ 10%」)を撤廃し、法定耐用年数経過時点で全額(100%)償却可能とされます。これに伴い定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とされました。

ただし、定率法を採用している場合には、「1/n×2.5」という償却率では耐用年数経過時の帳簿価額を備忘価額まで引き下げられないため、定率法で計算した減価償却額が償却保証額を下回ることになったときには、定率法から均等償却に切り替えて減価償却費を計算することとされました。

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