公開日: 2016/03/22
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平成23年度税制改正(平成23年度税制改正案の動向(平成23年6月30日現在))

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〔Ⅰ〕 平成23年度税制改正案の動向(平成23年6月30日現在)

この度、「平成23年度所得税法等の一部を改正する法律案」及び「平成23年度地方税法等の一部を改正する法律案」による平成23年度税制改正案のうち、雇用促進税制等の政策税制の拡充、寄附金税制の拡充、年金所得者の申告不要制度の創設、租税罰則の見直し、金融証券優遇税制の2年延長や期限切れ租税特別措置の延長等などの改正を、政府修正により切り離し「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(第82号)」(以下「税制整備法」といいます。)並びに「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(第83号)」(以下「税制整備地法」といいます。)として、平成23年6月22日に成立し、平成23年6月30日に公布されました。

それ以外の平成23年度税制改正案は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(以下「税制構築法案」といいます。)並びに「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」(以下「税制構築地法案」といいます。)として、引続き審議されることになりました。

以下のには、今回の「税制整備法」並びに「税制整備地法」により成立した改正事項を掲載し、には「税制構築法案」並びに「税制構築地法案」で、現在未成立で継続審議とされている改正事項を掲げましたので、ご参考にしてください。

平成23年度税制改正法案に係る法的手当て

 

1 「税制整備法」並びに「税制整備地法」により成立した主な改正事項

(平成23年6月22日成立・同月30日公布)

【1】 「税制整備法」により成立した主な国税関係の改正事項

税制改正事項の内容適用期日関連条文 1 個人・法人課税  年金所得者について申告不要制度を創設平成23年分以後所法121他  上場株式等の10%軽減税率を平成25年12月31日ま で2年延長(それに伴いいわゆる日本版ISA の導 入時期も2年延長されて平成26年1月からに) 平成25年分まで措法9の8、37の 14  雇用促進税制(税額控除)、環境関連投資促進税 制(特別償却又は税額控除)、国際戦略総合特別区 域に係る税制措置(特別償却又は税額控除及び所得 控除)、アジア拠点化推進のための税制(所得控除) 等を創設 雇用促進税制は、 平成23年4月1日 から26年3月31日 開始事業年度まで 措法10の2の3、 10の6、42の5の 2、42の11、42の 12、60の2、60の 3 2 消費課税  事業者免税点制度における免税事業者の要件の見 直し 平成25年1月1日 以後課税期間分 消法9の2  仕入税額控除の「95%ルール」の見直し平成24年4月1日 以後開始事業年度 分他 消法30 3 寄附税制 認定NPO 法人への寄附について、控除率40%の所得 税の税額控除を導入(住民税と合わせて50%)。一定 の公益社団・財団法人等への寄附についても同様の税 額控除制度を導入(市民公益税制) 平成23年分以後措法41の18の2、 41の18の3

※税制整備法の施行日:平成23年6月30日(「税制整備法」附則第1条)

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この度、「平成23年度所得税法等の一部を改正する法律案」及び「平成23年度地方税法等の一部を改正する法律案」による平成23年度税制改正案のうち、雇用促進税制等の政策税制の拡充、寄附金税制の拡充、年金所得者の申告不要制度の創設、租税罰則の見直し、金融証券優遇税制の2年延長や期限切れ租税特別措置の延長等などの改正を、政府修正により切り離し「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(第82号)」(以下「税制整備法」といいます。)並びに「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(第83号)」(以下「税制整備地法」といいます。)として、平成23年6月22日に成立し、平成23年6月30日に公布されました。

それ以外の平成23年度税制改正案は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(以下「税制構築法案」といいます。)並びに「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案」(以下「税制構築地法案」といいます。)として、引続き審議されることになりました。

以下のには、今回の「税制整備法」並びに「税制整備地法」により成立した改正事項を掲載し、には「税制構築法案」並びに「税制構築地法案」で、現在未成立で継続審議とされている改正事項を掲げましたので、ご参考にしてください。

平成23年度税制改正法案に係る法的手当て

 

1 「税制整備法」並びに「税制整備地法」により成立した主な改正事項

(平成23年6月22日成立・同月30日公布)

【1】 「税制整備法」により成立した主な国税関係の改正事項

税制改正事項の内容適用期日関連条文 1 個人・法人課税  年金所得者について申告不要制度を創設平成23年分以後所法121他  上場株式等の10%軽減税率を平成25年12月31日ま で2年延長(それに伴いいわゆる日本版ISA の導 入時期も2年延長されて平成26年1月からに) 平成25年分まで措法9の8、37の 14  雇用促進税制(税額控除)、環境関連投資促進税 制(特別償却又は税額控除)、国際戦略総合特別区 域に係る税制措置(特別償却又は税額控除及び所得 控除)、アジア拠点化推進のための税制(所得控除) 等を創設 雇用促進税制は、 平成23年4月1日 から26年3月31日 開始事業年度まで 措法10の2の3、 10の6、42の5の 2、42の11、42の 12、60の2、60の 3 2 消費課税  事業者免税点制度における免税事業者の要件の見 直し 平成25年1月1日 以後課税期間分 消法9の2  仕入税額控除の「95%ルール」の見直し平成24年4月1日 以後開始事業年度 分他 消法30 3 寄附税制 認定NPO 法人への寄附について、控除率40%の所得 税の税額控除を導入(住民税と合わせて50%)。一定 の公益社団・財団法人等への寄附についても同様の税 額控除制度を導入(市民公益税制) 平成23年分以後措法41の18の2、 41の18の3

※税制整備法の施行日:平成23年6月30日(「税制整備法」附則第1条)

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