〔Ⅲ〕 相続税・贈与税 改正のポイント
平成24年度税制改正
1 住宅取得等資金の贈与の非課税措置の拡充
【1】 非課税限度額(改正前1,000万円)の拡充(措法70の2)
平成21年から、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が講じられています。これは、高齢者が保有している金融資産を活用し、若年世代の住宅取得とともに景気回復を図ろうとする主旨で平成21年6月改正により創設されたものです。当初の非課税限度額は500万円でしたが、平成22年分は1,500万円、平成23年分は1,000万円とされていました。
この特例の非課税限度額(改正前:1,000万円)が平成24年度税制改正で、次のとおり拡充された上、適用期限が平成26年12月31日(改正前:平成23年12月31日)まで3年延長されました。
※東日本大震災の被災者とは、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者(当該住宅用家屋が原発警戒区域内に所在する者を含みます。)をいいます。
【2】 適用対象住宅用家屋の床面積の上限設定
本制度の適用対象となる住宅用家屋の床面積要件は、東日本大震災の被災者を除き、上限が240㎡以下とされましたので、床面積要件は50㎡以上240㎡以下となりました。
《適用期日》
これらの改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
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