公開日: 2016/03/22
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平成26年度税制改正(所得税制)

筆者:

 

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〔Ⅱ〕 所得税制 改正のポイント

1 給与所得控除の上限額の引下げ

【1】 給与所得控除の上限額の引下げ(所法28)

給与所得控除額は、給与所得者の実際の勤務関連支出と比べて過大となっており、また、主要国の概算控除額との比較においても高水準となっています。そのため、適正化に向けた見直しが必要であることから、当面は特に高所得の給与所得者に係る給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が次のように漸次引き下げられることとされました。

(注1) 個人住民税については、平成29年度分について適用。

(注2) 個人住民税については、平成30年度分から適用。

【2】 特定支出控除の適用判定の基準となる控除額等の見直し(所法57の2)

給与所得控除の上限額の引下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされました。この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます。

【3】 源泉徴収税額表等の見直し(所法別表第2~別表第5)

給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しを行うこととされました。

 

2 NISA(少額投資非課税制度)の整備

平成26年1月から適用が開始されている非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA〔ニーサ〕)は、家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制措置と位置づけられています。しかし、改正前の制度では、同一勘定設定期間内における口座開設金融機関の変更ができない等、利便性に欠く面がありました。

そこで、次の及び措置が講じられました(措法37の14)。

(注) 勘定設定期間は、1つのNISA 口座を開設・設定できる期間で次の3期間です。
(1) 平成26年1月1日~平成29年12月31日
(2) 平成30年1月1日~平成33年12月31日
(3) 平成34年1月1日~平成35年12月31日

① NISA 口座を開設する金融機関の変更
〈改正前〉 同一勘定設定期間内に金融機関を変更することはできませんでした。

〈改正後〉 金融機関を年単位で変更することが認められます。

(出典:金融庁「平成26年度税制改正について」(一部加工))

② NISA 口座廃止後の再開設

〈改正前〉 一度開設したNISA 口座を廃止した場合、同一勘定設定期間中は、NISA 口座を再開設できませんでした。

(例) 海外転勤等でNISA 口座を廃止した場合であっても、同一勘定設定期間中は帰国後のNISA 口座の再設定ができません。

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〔Ⅱ〕 所得税制 改正のポイント

1 給与所得控除の上限額の引下げ

【1】 給与所得控除の上限額の引下げ(所法28)

給与所得控除額は、給与所得者の実際の勤務関連支出と比べて過大となっており、また、主要国の概算控除額との比較においても高水準となっています。そのため、適正化に向けた見直しが必要であることから、当面は特に高所得の給与所得者に係る給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が次のように漸次引き下げられることとされました。

(注1) 個人住民税については、平成29年度分について適用。

(注2) 個人住民税については、平成30年度分から適用。

【2】 特定支出控除の適用判定の基準となる控除額等の見直し(所法57の2)

給与所得控除の上限額の引下げに伴い、給与所得者の特定支出の控除の特例について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされました。この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます。

【3】 源泉徴収税額表等の見直し(所法別表第2~別表第5)

給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しを行うこととされました。

 

2 NISA(少額投資非課税制度)の整備

平成26年1月から適用が開始されている非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA〔ニーサ〕)は、家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制措置と位置づけられています。しかし、改正前の制度では、同一勘定設定期間内における口座開設金融機関の変更ができない等、利便性に欠く面がありました。

そこで、次の及び措置が講じられました(措法37の14)。

(注) 勘定設定期間は、1つのNISA 口座を開設・設定できる期間で次の3期間です。
(1) 平成26年1月1日~平成29年12月31日
(2) 平成30年1月1日~平成33年12月31日
(3) 平成34年1月1日~平成35年12月31日

① NISA 口座を開設する金融機関の変更
〈改正前〉 同一勘定設定期間内に金融機関を変更することはできませんでした。

〈改正後〉 金融機関を年単位で変更することが認められます。

(出典:金融庁「平成26年度税制改正について」(一部加工))

② NISA 口座廃止後の再開設

〈改正前〉 一度開設したNISA 口座を廃止した場合、同一勘定設定期間中は、NISA 口座を再開設できませんでした。

(例) 海外転勤等でNISA 口座を廃止した場合であっても、同一勘定設定期間中は帰国後のNISA 口座の再設定ができません。

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