公開日: 2016/03/22
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平成26年度税制改正(その他の税制)

筆者:

 

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〔Ⅵ〕 その他の税制 改正のポイント

1 車体課税の見直し

【1】 自動車重量税の見直し(国税)

① いわゆる自動車重量税のエコカー減税について、平成26年4月1日以後に新車に係る新規検査を受けた検査自動車のうち、新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除された検査自動車については、新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除することとされました(措法90の12)。

■エコカー減税の拡充(乗用車等の例)(平成26年4月~平成27年4月)

② 平成26年4月1日以後に継続検査等を受ける自家用の検査自動車のうち、新車新規登録から13年を経過したもの(新車新規登録から18年を経過したものを除きます。)に係る自動車重量税の税率について、見直しが行われました(措法90の11の3)。

■経年車の課税引上げ(平成26年4月~)

※営業用自動車については、改正前の税率のまま据え置き。

【2】 自動車取得税の見直し(地方税)

① 平成26年4月1日以後に取得される平成22年度燃費基準を満たす自動車等に対して課する自動車取得税の税率が、次のように引き下げられました(地法附12の2の3)。

■税率引下げ(平成26年4月~)

② 平成26年4月1日以後に取得される自動車の、いわゆる自動車取得税のエコカー減税について、環境性能に優れた自動車の軽減割合が拡充されました。

■エコカー減税の拡充(乗用車等の例)(平成26年4月~平成27年4月)

【3】 自動車税の見直し(地方税)

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)について、見直しが行われた上、2年延長されました(地法附12の3)。

■グリーン化特例の拡充・延長(平成26年4月~平成28年3月)

※車齢11年超のディーゼル車や車齢13年超のガソリン車・LPG 車(電気自動車等、一般乗合用バス、被けん引車を除く)については、重課割合を引上げ(概ね10%→概ね15%重課)。

※バス(一般乗合用を除く)、トラック(被けん引車を除く)については、現行の重課割合(概ね10%)のまま据え置き。

【4】 軽自動車税の見直し(地方税)

① 平成27年4月1日以後に新規取得される四輪車等の新車の税率について、自家用乗用車は1.5倍、その他は約1.25倍に引き上げられました(地法444)。

② グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、平成28年度分から重課が導入されました(地法附30)。

③ 二輪車等の税率について、平成27年度分から改正前の約1.5倍(最低2,000円)に引き上げられました(地法444)。

 

2 国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義へ)

【1】 外国法人の国際課税原則の見直し

外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法が、2010年改訂後のOECD モデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直されました。

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1 車体課税の見直し

【1】 自動車重量税の見直し(国税)

① いわゆる自動車重量税のエコカー減税について、平成26年4月1日以後に新車に係る新規検査を受けた検査自動車のうち、新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除された検査自動車については、新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除することとされました(措法90の12)。

■エコカー減税の拡充(乗用車等の例)(平成26年4月~平成27年4月)

② 平成26年4月1日以後に継続検査等を受ける自家用の検査自動車のうち、新車新規登録から13年を経過したもの(新車新規登録から18年を経過したものを除きます。)に係る自動車重量税の税率について、見直しが行われました(措法90の11の3)。

■経年車の課税引上げ(平成26年4月~)

※営業用自動車については、改正前の税率のまま据え置き。

【2】 自動車取得税の見直し(地方税)

① 平成26年4月1日以後に取得される平成22年度燃費基準を満たす自動車等に対して課する自動車取得税の税率が、次のように引き下げられました(地法附12の2の3)。

■税率引下げ(平成26年4月~)

② 平成26年4月1日以後に取得される自動車の、いわゆる自動車取得税のエコカー減税について、環境性能に優れた自動車の軽減割合が拡充されました。

■エコカー減税の拡充(乗用車等の例)(平成26年4月~平成27年4月)

【3】 自動車税の見直し(地方税)

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)について、見直しが行われた上、2年延長されました(地法附12の3)。

■グリーン化特例の拡充・延長(平成26年4月~平成28年3月)

※車齢11年超のディーゼル車や車齢13年超のガソリン車・LPG 車(電気自動車等、一般乗合用バス、被けん引車を除く)については、重課割合を引上げ(概ね10%→概ね15%重課)。

※バス(一般乗合用を除く)、トラック(被けん引車を除く)については、現行の重課割合(概ね10%)のまま据え置き。

【4】 軽自動車税の見直し(地方税)

① 平成27年4月1日以後に新規取得される四輪車等の新車の税率について、自家用乗用車は1.5倍、その他は約1.25倍に引き上げられました(地法444)。

② グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、平成28年度分から重課が導入されました(地法附30)。

③ 二輪車等の税率について、平成27年度分から改正前の約1.5倍(最低2,000円)に引き上げられました(地法444)。

 

2 国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義へ)

【1】 外国法人の国際課税原則の見直し

外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法が、2010年改訂後のOECD モデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直されました。

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