公開日: 2016/04/25
文字サイズ

平成27年度税制改正(所得税制)

筆者:

 

税制改正情報へ戻る

〔Ⅲ〕 所得税制 改正のポイント

1 NISA の拡充(ジュニアNISA の創設等)

【1】 ジュニアNISA の創設

若年層への投資のすそ野の拡大等を図るため、「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(ジュニアNISA)が創設されました(措法37の14の2)。

① 非課税措置の概要

居住者等が、未成年者口座(参照)に設けた次に掲げる勘定の区分に応じそれぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき当該勘定において管理されている上場株式等の配当等(その未成年者口座において支払を受けるものに限ります。)及びその期間内に譲渡した当該上場株式等の譲渡所得等については、所得税が課されません。
イ非課税管 理勘定 その非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を 経過する日までの期間 ロ継続管理 勘定 その継続管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した者がその年 1月1日において20歳である年の前年12月31日までの期間

上記の非課税管理勘定は、平成28年から平成35年までの各年(その未成年者口座を開設している者が、その年1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)に設けることができることとされ、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。

上記の継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの各年(その未成年者口座を開設している者がその年1月1日において20歳未満である年に限ります。)に設けることができることとされ、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。

(注) 上記の80万円の上限は、新たに取得した上場株式等についてはその取得対価の額により、他の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等についてはその移管の時の価額(時価)により判定されます。

■ジュニアNISA の概要 非課税対象:20歳未満の人が開設するジュニアNISA 口座内の少額上場株式等の配 当、譲渡益 年間投資上限:80万円 非課税投資額:最大400万円(80万円×5年間) 口座開設期間:平成28年から平成35年までの8年間 非課税期間:最長5年間 運用管理:親権者等の代理又は同意の下で投資、18歳になるまで原則として払出し 不可 (出典:財務省「平成27年度税制改正」)

② 未成年者口座

イ 未成年者口座とは、居住者等(その年1月1日において20歳未満である者及びその 年に出生した者に限ります。)が、本特例の適用を受けるため、金融商品取引業者等 の営業所の長に対し、その者の氏名、住所及び個人番号等を記載した未成年者口座 開設届出書に未成年者非課税適用確認書を添付して提出することにより平成28年か ら平成35年までの間に開設した口座(1人につき1口座に限ります。)をいいます。 ロ 未成年者口座で管理されている上場株式等につき支払を受ける配当等及びその上場 株式等を譲渡した場合におけるその譲渡代金等については、課税未成年者口座にお いて管理されなければなりません。 ハ 未成年者口座を開設した居住者等は、その未成年者口座を開設した日から居住者等 がその年3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12 月31日までの間は、その口座内の上場株式等を払い出すときは、同人の課税未成年 者口座(注)にのみ払い出すことができます。 ただし、その居住者等が、その居住する家屋が災害等の事由に基因してその未成年 者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全てを払い出す場合は、こ の限りでありません。 (注)課税未成年者口座とは、居住者等が未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所(当 該金融商品取引業者等の関連会社の営業所を含みます。)に開設した特定口座、預貯金口座又は預り 金の管理口座をいいます。 課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等は、その課税未成年者口座を開設した居住者等の 基準年の前年12月31日までは、その資金を未成年者口座における投資に用いる場合を除き、その課 税未成年者口座から払い出すことはできません。 ただし、その居住者等の災害等の事由に基因してその課税未成年者口座及び未成年者口座内の上 場株式等及び金銭の全てを払い出す場合は、この限りではありません。
〈ジュニアNISAのイメージ〉 途中払出し不可 18歳以降(※)、払出 しを可能とする。 ※ 3 月31日時点で18歳である年の 1 月1 日以降(例:高校3 年生 の1 月以降) 払出す場合は 過去の利益に 対して課税 親・祖父母等 子・孫等 運用管理者 (親権者等) 親権者等が 未成年者の ために代理 して運用を 行う。 払出し制限 成人NISAへ 自動で引継ぎ 子・孫等の将来に向けた長期投資 0 ~17歳 18歳20歳 資金拠出 ジュニアNISA口座成人NISA 投資信託 ・株式等 ¥ (出典:金融庁「平成27年度税制改正について

《適用期日》
この制度は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日からその未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。

【2】 既存NISA の投資上限額の引上げ等

「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(NISA)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が、120万円(改正前100万円)に引き上げられました(措法37の14)。

《適用期日》
この改正は、平成28年分以後の非課税管理勘定について適用されます。

大人1人あたり 累計1,000万円 ( 1 年の投資額200万円) 大人1人あたり 累計1,000万円 ( 1 年の投資額200万円) ジュニア NISA 80万円 累積 400万円 大人子 改正前 改正後 ■改正による投資枠の拡大 (出典:財務省「平成27年度税制改正」)

 

2 ふるさと納税の拡充

【1】 制度の概要

ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度で、どの自治体に対する寄附でも対象となります。なお、改正前は、控除を受けるためには寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要でしたが、サラリーマンで一定の場合には、確定申告が不要となりました(【2】参照)。
改正前制度の概要 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定 の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。 ① 所得税…(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~45%(※))が軽減) ② 個人住民税(基本分)…(寄附金-2千円)×10%を税額控除 ③ 個人住民税(特例分)…(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%(※))) → ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割(改正後2割) を限度) (※) 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とする。

【控除イメージ(※ 1 )】 適用 下限額 2,000円 【所得税】 所得控除による軽減(※ 3 ) ( 3 万円- 2 千円) ×20%(※ 2 ) =5,600円 【個人住民税】 税額控除 (基本分)(※ 3 ) ( 3 万円- 2 千円) ×10% =2,800円 【個人住民税】 税額控除(特例分) ( 3 万円- 2 千円) ×(100%-10%-20%(※ 2 )) =19,600円 所得割額の 1 割(改正後2 割)を限度 所得税と合わせた控除額 28,000円 寄附金額 3 万円 ※1 年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20%)が、地方団体に対し 3万円の寄附をした場合のもの。 ※2 所得税の限界税率であり、年収により0~45%の間で変動する。なお、平成26年度から平成50年 度については、復興特別所得税を加算した率とする。 ※3 対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額の45%が限度であり、個人住民税(基本分)は総所 得金額の30%が限度。 (出典:総務省「ふるさと納税の概要」(一部加工))

【2】 改正の概要

ふるさと納税について、次の措置が講じられました(地法37の2、314の7)。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

 

税制改正情報へ戻る

〔Ⅲ〕 所得税制 改正のポイント

1 NISA の拡充(ジュニアNISA の創設等)

【1】 ジュニアNISA の創設

若年層への投資のすそ野の拡大等を図るため、「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(ジュニアNISA)が創設されました(措法37の14の2)。

① 非課税措置の概要

居住者等が、未成年者口座(参照)に設けた次に掲げる勘定の区分に応じそれぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき当該勘定において管理されている上場株式等の配当等(その未成年者口座において支払を受けるものに限ります。)及びその期間内に譲渡した当該上場株式等の譲渡所得等については、所得税が課されません。
イ非課税管 理勘定 その非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を 経過する日までの期間 ロ継続管理 勘定 その継続管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した者がその年 1月1日において20歳である年の前年12月31日までの期間

上記の非課税管理勘定は、平成28年から平成35年までの各年(その未成年者口座を開設している者が、その年1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)に設けることができることとされ、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。

上記の継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの各年(その未成年者口座を開設している者がその年1月1日において20歳未満である年に限ります。)に設けることができることとされ、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。

(注) 上記の80万円の上限は、新たに取得した上場株式等についてはその取得対価の額により、他の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等についてはその移管の時の価額(時価)により判定されます。

■ジュニアNISA の概要 非課税対象:20歳未満の人が開設するジュニアNISA 口座内の少額上場株式等の配 当、譲渡益 年間投資上限:80万円 非課税投資額:最大400万円(80万円×5年間) 口座開設期間:平成28年から平成35年までの8年間 非課税期間:最長5年間 運用管理:親権者等の代理又は同意の下で投資、18歳になるまで原則として払出し 不可 (出典:財務省「平成27年度税制改正」)

② 未成年者口座

イ 未成年者口座とは、居住者等(その年1月1日において20歳未満である者及びその 年に出生した者に限ります。)が、本特例の適用を受けるため、金融商品取引業者等 の営業所の長に対し、その者の氏名、住所及び個人番号等を記載した未成年者口座 開設届出書に未成年者非課税適用確認書を添付して提出することにより平成28年か ら平成35年までの間に開設した口座(1人につき1口座に限ります。)をいいます。 ロ 未成年者口座で管理されている上場株式等につき支払を受ける配当等及びその上場 株式等を譲渡した場合におけるその譲渡代金等については、課税未成年者口座にお いて管理されなければなりません。 ハ 未成年者口座を開設した居住者等は、その未成年者口座を開設した日から居住者等 がその年3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12 月31日までの間は、その口座内の上場株式等を払い出すときは、同人の課税未成年 者口座(注)にのみ払い出すことができます。 ただし、その居住者等が、その居住する家屋が災害等の事由に基因してその未成年 者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全てを払い出す場合は、こ の限りでありません。 (注)課税未成年者口座とは、居住者等が未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所(当 該金融商品取引業者等の関連会社の営業所を含みます。)に開設した特定口座、預貯金口座又は預り 金の管理口座をいいます。 課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等は、その課税未成年者口座を開設した居住者等の 基準年の前年12月31日までは、その資金を未成年者口座における投資に用いる場合を除き、その課 税未成年者口座から払い出すことはできません。 ただし、その居住者等の災害等の事由に基因してその課税未成年者口座及び未成年者口座内の上 場株式等及び金銭の全てを払い出す場合は、この限りではありません。
〈ジュニアNISAのイメージ〉 途中払出し不可 18歳以降(※)、払出 しを可能とする。 ※ 3 月31日時点で18歳である年の 1 月1 日以降(例:高校3 年生 の1 月以降) 払出す場合は 過去の利益に 対して課税 親・祖父母等 子・孫等 運用管理者 (親権者等) 親権者等が 未成年者の ために代理 して運用を 行う。 払出し制限 成人NISAへ 自動で引継ぎ 子・孫等の将来に向けた長期投資 0 ~17歳 18歳20歳 資金拠出 ジュニアNISA口座成人NISA 投資信託 ・株式等 ¥ (出典:金融庁「平成27年度税制改正について

《適用期日》
この制度は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日からその未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。

【2】 既存NISA の投資上限額の引上げ等

「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(NISA)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が、120万円(改正前100万円)に引き上げられました(措法37の14)。

《適用期日》
この改正は、平成28年分以後の非課税管理勘定について適用されます。

大人1人あたり 累計1,000万円 ( 1 年の投資額200万円) 大人1人あたり 累計1,000万円 ( 1 年の投資額200万円) ジュニア NISA 80万円 累積 400万円 大人子 改正前 改正後 ■改正による投資枠の拡大 (出典:財務省「平成27年度税制改正」)

 

2 ふるさと納税の拡充

【1】 制度の概要

ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度で、どの自治体に対する寄附でも対象となります。なお、改正前は、控除を受けるためには寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要でしたが、サラリーマンで一定の場合には、確定申告が不要となりました(【2】参照)。
改正前制度の概要 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定 の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。 ① 所得税…(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~45%(※))が軽減) ② 個人住民税(基本分)…(寄附金-2千円)×10%を税額控除 ③ 個人住民税(特例分)…(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%(※))) → ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割(改正後2割) を限度) (※) 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とする。

【控除イメージ(※ 1 )】 適用 下限額 2,000円 【所得税】 所得控除による軽減(※ 3 ) ( 3 万円- 2 千円) ×20%(※ 2 ) =5,600円 【個人住民税】 税額控除 (基本分)(※ 3 ) ( 3 万円- 2 千円) ×10% =2,800円 【個人住民税】 税額控除(特例分) ( 3 万円- 2 千円) ×(100%-10%-20%(※ 2 )) =19,600円 所得割額の 1 割(改正後2 割)を限度 所得税と合わせた控除額 28,000円 寄附金額 3 万円 ※1 年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20%)が、地方団体に対し 3万円の寄附をした場合のもの。 ※2 所得税の限界税率であり、年収により0~45%の間で変動する。なお、平成26年度から平成50年 度については、復興特別所得税を加算した率とする。 ※3 対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額の45%が限度であり、個人住民税(基本分)は総所 得金額の30%が限度。 (出典:総務省「ふるさと納税の概要」(一部加工))

【2】 改正の概要

ふるさと納税について、次の措置が講じられました(地法37の2、314の7)。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

関連記事

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#