〔Ⅳ〕 国・地方を通ずる個人所得課税の 改正のポイント
1 国から地方への3兆円の税源移譲([所]所法89、[地]地法35、314の3)
――住民税率は一律10%に、所得税率は5%~40%の6段階に――
真の地方分権を推進し、地方自治の確立を図るための「三位一体の改革」については、「平成17年度の税制改正大綱」において、「三位一体改革の一環として、平成18年度税制改正においては、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施」することが明らかとなり、平成17年11月末、政府・与党の間で4兆円を上回る国庫補助負担金の改革と3兆円規模の税源移譲が決定されました。これを受けて今年の改正で、所得税から個人住民税への3兆円規模の本格的な税源移譲が実施されることになりました。この税源移譲にあたっては、所得税及び個人住民税の役割分担を明確化するとともに、全ての納税者の負担が増えないように最大限の配慮がされました。
具体的には、所得税においては所得再分配機能、個人住民税においては応益性や偏在度の縮小といった観点を重視し、個人住民税の所得割を一律10%とする比例税率化(フラット化)が行われました。これに対応して、所得税については最低税率を5%に引き下げ、最高税率を40%にした上で、現行の4段階から6段階の税率構造に改正されました。また、道府県民税と市町村民税の税率については、国庫補助負担金改革における都道府県と市町村への影響額を基本としつつ、基礎自治体である市町村の果たす役割にも留意し、道府県民税が4%、市町村民税が6%とされました。
この改正により、税率構造が全面的に改められますが、あくまでも、国から地方への税源移譲が目的とされていますので、個々の納税者の支払う所得税と個人住民税との合計額に増減を伴うものではありません。しかし、個人住民税が一律10%にフラット化されることにより負担増となる層が生じたり、住宅ローン控除の適用者の中には控除される所得税が減少する者も生じてくることから、それらの場合については個人住民税で減額措置が講じられました。
《適用期日》
所得税率については、平成19年分以後の所得税について適用され、個人住民税率については、平成19年度分以後の個人住民税から適用されます。(平18改所法等附11、平18改地法附5②、11②)
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