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《速報解説》
国税庁、令和8年熊本地震を受けて
地域指定による国税の申告・納付期限延長を決定
~被害を受けた場合の税制上の措置(手続)等をまとめた特設ページも設置~
Profession Journal編集部
令和8年7月28日の熊本県熊本地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
国税庁は令和8年8月12日付けで、7月28日に発生した令和8年熊本地震を受け、国税通則法施行令第3条第1項に基づき、下記の通り、地域指定による国税の申告・納付等の期限延長を行うこととし、8月12日の官報に掲載し公示した。
1 対象となる納税者
熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に納税地のある方(法人を含む。)
2 延長される期限
令和8年7月28日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。
3 その他の地域に納税地のある方の期限延長
熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。
また、上記の国税の申告・納付期限延長の情報をはじめ、今回の地震で被害を受けた場合の税制上の措置(手続)等をまとめた特設ページが国税庁にて開設されているので、今後の情報の更新につき留意したい。
(了)






















