公開日: 2016/03/08
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平成20年度税制改正(公益法人税制関係)

筆者:

 

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〔Ⅱ〕 公益法人税制関係の 改正のポイント

1 公益法人の税制の見直し--民間が担う公益活動の推進

--営利事業の課税強化、認定公益法人は非課税拡大等--
〈公益法人制度改革への対応〉

平成20年12月から施行予定である新しい公益法人制度に対応し、税制面からも民間の公益活動を支えていくため、公益社団法人・公益財団法人について、公益目的事業から生じる収益を非課税とするとともに、特定公益増進法人と位置付け寄附金優遇の対象とする等の措置が講じられました。

また、準則主義で設立可能となる一般社団法人・一般財団法人については、様々な態様の法人に対応する税制を整備し、課税の適正・公平が図られます。

固定資産税等については、公益社団法人・公益財団法人に対して旧民法34条法人と同様の非課税措置が講じられるとともに、一般社団法人・一般財団法人に移行した法人が設置する既存の施設については平成25年度まで同様の措置が講じられた上、その間にできるだけ速やかに検討し、適切な措置が講じられました。
中間法人民法34条法人 特例期間(5年間)中 現行と同様の課税 一般社団法人 一般財団法人 公益社団法人 公益財団法人 課税方式課税方式寄附金優遇 収益事業課税(注) ・非営利性が徹底さ れた法人 ・共益的事業を行う 法人 税率30% (800万円ま で22%) 収益事業課税 + 公益目的事業の実 施に配慮 (配慮事項) ・公益目的事業:非課税 ・公益目的事業財産への 繰入れ分について損金 算入する。 税率30% (800万円ま で22%) すべて特定 公益増進法 人扱い 普通法人課税 (全所得課税)

(注) 医師会等が開設するオープン病院等が営む医療保健事業等については非課税を継続。

 

2 公益法人関係税制の整備等(法法2、10の3、13、14、37、64の4、66、法法別表2)

公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴い、次のとおり公益法人関係税制の整備等が行われました。

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1 公益法人の税制の見直し--民間が担う公益活動の推進

--営利事業の課税強化、認定公益法人は非課税拡大等--
〈公益法人制度改革への対応〉

平成20年12月から施行予定である新しい公益法人制度に対応し、税制面からも民間の公益活動を支えていくため、公益社団法人・公益財団法人について、公益目的事業から生じる収益を非課税とするとともに、特定公益増進法人と位置付け寄附金優遇の対象とする等の措置が講じられました。

また、準則主義で設立可能となる一般社団法人・一般財団法人については、様々な態様の法人に対応する税制を整備し、課税の適正・公平が図られます。

固定資産税等については、公益社団法人・公益財団法人に対して旧民法34条法人と同様の非課税措置が講じられるとともに、一般社団法人・一般財団法人に移行した法人が設置する既存の施設については平成25年度まで同様の措置が講じられた上、その間にできるだけ速やかに検討し、適切な措置が講じられました。
中間法人民法34条法人 特例期間(5年間)中 現行と同様の課税 一般社団法人 一般財団法人 公益社団法人 公益財団法人 課税方式課税方式寄附金優遇 収益事業課税(注) ・非営利性が徹底さ れた法人 ・共益的事業を行う 法人 税率30% (800万円ま で22%) 収益事業課税 + 公益目的事業の実 施に配慮 (配慮事項) ・公益目的事業:非課税 ・公益目的事業財産への 繰入れ分について損金 算入する。 税率30% (800万円ま で22%) すべて特定 公益増進法 人扱い 普通法人課税 (全所得課税)

(注) 医師会等が開設するオープン病院等が営む医療保健事業等については非課税を継続。

 

2 公益法人関係税制の整備等(法法2、10の3、13、14、37、64の4、66、法法別表2)

公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴い、次のとおり公益法人関係税制の整備等が行われました。

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