公開日: 2016/03/08
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平成20年度税制改正(相続贈与税制関係)

筆者:

 

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〔Ⅲ〕 相続贈与税制関係の 改正のポイント

1 平成21年度税制改正において中小企業の事業承継税制の創設

--非上場株式等に対応する相続税の納税猶予制度の導入等。法定相続分課税方式から遺産取得課税方式へ--

わが国経済の基盤となるべき中小企業の事業承継は、雇用の確保や地域経済活力の維持の観点から極めて重要であり、相続時の遺産分割や資金需要、税負担の問題等の様々な課題に対応するため、総合的な支援策が必要であり、その一環として税制面では、相続税の特例措置の大幅な拡充が急務となっています。

そういった点を総合的に勘案し、「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」の制定を踏まえ、平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される見込みです。本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律施行日(平成20年10月1日)以後の相続等に遡って適用されます。

また、現行の法定相続分課税方式のもとでは、事業の後継者以外の相続人の税負担をも軽減するという問題があるほか、ある相続人の申告漏れが他の相続人にも影響を及ぼす等の問題も生じてきています。

新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることも検討されます。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しが検討されます。

 

2 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。

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わが国経済の基盤となるべき中小企業の事業承継は、雇用の確保や地域経済活力の維持の観点から極めて重要であり、相続時の遺産分割や資金需要、税負担の問題等の様々な課題に対応するため、総合的な支援策が必要であり、その一環として税制面では、相続税の特例措置の大幅な拡充が急務となっています。

そういった点を総合的に勘案し、「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」の制定を踏まえ、平成21年度の税制改正において、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される見込みです。本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律施行日(平成20年10月1日)以後の相続等に遡って適用されます。

また、現行の法定相続分課税方式のもとでは、事業の後継者以外の相続人の税負担をも軽減するという問題があるほか、ある相続人の申告漏れが他の相続人にも影響を及ぼす等の問題も生じてきています。

新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることも検討されます。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しが検討されます。

 

2 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。

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