〔Ⅳ〕 住宅土地税制関係の 改正のポイント
1 住宅の省エネ改修促進税制の創設(措法41の3の2)
--天井、壁、床、窓などの断熱工事費用に係るローン残高の2%を5年間控除--
平成18年度改正による地震改修に係る所得税額の特別控除制度の創設、平成19年度改正による住宅のバリアフリー改修促進税制の創設に続き、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修を行った場合の特例措置が創設されました。
[1] 住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の創設(所得税)
居住者が、その者の居住の用に供する家屋について「一定の省エネ改修工事」を含む増改築等(「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、「一定の要件」の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の「一定割合」を所得税の額から控除できる制度が創設されました。
この特例は、下記[2]の「住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」との選択適用とし、控除期間は5年とされます。
また、二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の計算の調整措置その他所要の措置が講じられました。
【一定の省エネ改修工事】
本制度における「一定の省エネ改修工事」とは、次のものをいいます。
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