公開日: 2016/03/08
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平成20年度税制改正(地方税制関係)

筆者:

 

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〔Ⅵ〕 地方税制関係の 改正のポイント

1 法人事業税の分離・地方法人特別税の創設

--2009年度から地方法人特別譲与税として都道府県に譲与--

喫緊の政治課題である地域間の税源偏在の是正に早急に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われるまでの間の暫定措置として、平成20年度改正で、法人事業税の一部が分離され、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。

地方税制については、更なる地方分権の推進とその基盤となる地方税財源の充実を図る中で、地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法人課税のあり方を抜本的に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することを基本に改革を進めるとされています。この基本方向に沿って、消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現が図られる予定です。

この消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、概ね2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設するとともに、その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築が進められることとされました。

[1] 法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正

法人事業税の標準税率が次のとおり改正されました。(地方法人特別税法等に関する暫定措置法(以下、「地方法人暫定措置法」といいます。))

① 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人の所得割の標準税率

改正前改正後 年400万円以下の所得3.8% 1.5% 年400万円超年800万円以下の所得5.5% 2.2% 年800万円超の所得及び清算所得7.2% 2.9%

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1 法人事業税の分離・地方法人特別税の創設

--2009年度から地方法人特別譲与税として都道府県に譲与--

喫緊の政治課題である地域間の税源偏在の是正に早急に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的な改革が行われるまでの間の暫定措置として、平成20年度改正で、法人事業税の一部が分離され、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。

地方税制については、更なる地方分権の推進とその基盤となる地方税財源の充実を図る中で、地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法人課税のあり方を抜本的に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することを基本に改革を進めるとされています。この基本方向に沿って、消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現が図られる予定です。

この消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、概ね2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設するとともに、その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築が進められることとされました。

[1] 法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正

法人事業税の標準税率が次のとおり改正されました。(地方法人特別税法等に関する暫定措置法(以下、「地方法人暫定措置法」といいます。))

① 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人の所得割の標準税率

改正前改正後 年400万円以下の所得3.8% 1.5% 年400万円超年800万円以下の所得5.5% 2.2% 年800万円超の所得及び清算所得7.2% 2.9%

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