〔Ⅴ〕 国際課税の税制 改正のポイント
1 外国子会社配当益金不算入制度の創設(法法23の2、措法40の4、66の6)
-- 海外子会社利益の国内還流の障害を取り除く国際租税改革--
国際展開する日本企業が、税制に左右されずに、海外子会社の利益を必要な時期に必要な金額を国内へ戻すことが可能となるような国際租税改革が図られました。
問題点
海外子会社利益を国内に配当する際、日本との法人税率差分の課税コストや外国税額控除制度の煩雑さ等を一因として、海外子会社利益の内部留保が急増。長期に亘って海外に資金が留保されると、コストセンターであると同時にわが国成長の源である研究開発や雇用が国外へ出て行ってしまう懸念がある。
【参考】 国際租税制度の簡素化にも資することになります。
① この方式に移行しても、基本的には、従来の制度で課税されていない海外留保所得を非課税で還流するだけであり、財政への悪影響はありません。
② 国内に還流される利益が、設備投資・研究開発・雇用などの幅広く多様な分野で用いられると、わが国経済の活力の向上につながることが期待されます。
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