〔Ⅵ〕 自動車・道路の税制 改正のポイント
1 低公害車購入に係る自動車重量税の軽減・免除(国税)(措法90の12)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい検査自動車のうち、平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に新車に係る新規検査等を受けるものについて、自動車重量税を減免する特例措置が、次のとおり講じられました。
(1) 自動車重量税が免除される検査自動車
(2) 自動車重量税の税率が75%軽減される検査自動車((1)以外のもの)
次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税の税率が75%軽減されました。
(3) 自動車重量税の税率が50%軽減される検査自動車((1)及び(2)以外のもの)
次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税の税率が50%軽減されました。
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