公開日: 2016/03/14
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平成21年度税制改正(その他の税制)

筆者:

 

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〔Ⅶ〕 その他の税制 改正のポイント

1 確定拠出年金制度の見直し(確定拠出年金法等改正法案による)

(1) 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、その全額が所得控除の対象とされます。(所法75)

(2) 確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げられます(政令事項)。

① 企業型

改正前 改正後 他の企業年金がない場合月額4.6万円月額5.1万円 他の企業年金がある場合月額2.3万円月額2.55万円

② 個人型

改正前 改正後 企業年金がない場合月額1.8万円月額2.3万円

◆ 確定拠出年金(401k)制度の充実

確定拠出年金制度の充実を通じ、「株式市場の厚み」と「老後の資産形成」を促進【改正前の制度の問題点】  確定拠出年金制度には、企業型と個人型がある。現在、企業型年金においては、個人拠出が認め られていないなどの制約がある。【要望事項】確定拠出年金について、以下の点を認めること       ○企業型確定拠出年金における個人拠出の容認       ○個人型確定拠出年金の加入対象者の見直し       ○企業型・個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ企業型確定拠出年金における個人拠出の 容認と拠出限度額の引上げ 加入対象者の見直し (個人拠出の容認に伴う見直し) 個人型確定拠出年金の 拠出限度額の引上げ (企業型の掛金の状況等を勘案)企業型確定拠出年金 他の企業年金なし 個人拠出分 個人拠出分 企業型確定拠出年金 他の企業年金あり 確定給付年金のみ 個人型確定拠出年金企業型 確定拠出年金 (事業主拠出) いわゆる 1階、2階部分 厚生年金 基礎年金 4.6 万円 5.1 万円 限度額 引上げ 企業型 確定拠出年金 (事業主拠出) 厚生年金 基礎年金 2.3 万円 2.3 万円 2.55 万円 限度額 引上げ 限度額 引上げ 厚生年金 基礎年金 厚生年金 基礎年金 確定給付年金 (事業主拠出) 確定給付年金 (事業主拠出) (個人拠出) 1.8万円

(金融庁「平成21年度税制改正要望書」より)

 

2 生命保険料控除制度の改組(平成22年度改正で法制上の措置予定)

少子・長寿化が進展する中、いわゆる生損保控除について、従来の制度目的が達成されているとの指摘や社会保障制度を補完する新たな商品開発の進展等を踏まえ、保険契約者の自助努力を支援するとの観点から、生命保険料控除制度が以下のように改組されます。

(1) 所得税

① 生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)が創設されます。

② 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ4万円(現行:5万円)とされます。

③ 上記①及び②の各保険料控除の控除額の計算は以下のとおりとされます。

年間の支払保険料等控除額 20,000円以下支払保険料等の全額 20,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円 40,000円超80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円 80,000円超一律40,000円

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〔Ⅶ〕 その他の税制 改正のポイント

1 確定拠出年金制度の見直し(確定拠出年金法等改正法案による)

(1) 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、その全額が所得控除の対象とされます。(所法75)

(2) 確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げられます(政令事項)。

① 企業型

改正前 改正後 他の企業年金がない場合月額4.6万円月額5.1万円 他の企業年金がある場合月額2.3万円月額2.55万円

② 個人型

改正前 改正後 企業年金がない場合月額1.8万円月額2.3万円

◆ 確定拠出年金(401k)制度の充実

確定拠出年金制度の充実を通じ、「株式市場の厚み」と「老後の資産形成」を促進【改正前の制度の問題点】  確定拠出年金制度には、企業型と個人型がある。現在、企業型年金においては、個人拠出が認め られていないなどの制約がある。【要望事項】確定拠出年金について、以下の点を認めること       ○企業型確定拠出年金における個人拠出の容認       ○個人型確定拠出年金の加入対象者の見直し       ○企業型・個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ企業型確定拠出年金における個人拠出の 容認と拠出限度額の引上げ 加入対象者の見直し (個人拠出の容認に伴う見直し) 個人型確定拠出年金の 拠出限度額の引上げ (企業型の掛金の状況等を勘案)企業型確定拠出年金 他の企業年金なし 個人拠出分 個人拠出分 企業型確定拠出年金 他の企業年金あり 確定給付年金のみ 個人型確定拠出年金企業型 確定拠出年金 (事業主拠出) いわゆる 1階、2階部分 厚生年金 基礎年金 4.6 万円 5.1 万円 限度額 引上げ 企業型 確定拠出年金 (事業主拠出) 厚生年金 基礎年金 2.3 万円 2.3 万円 2.55 万円 限度額 引上げ 限度額 引上げ 厚生年金 基礎年金 厚生年金 基礎年金 確定給付年金 (事業主拠出) 確定給付年金 (事業主拠出) (個人拠出) 1.8万円

(金融庁「平成21年度税制改正要望書」より)

 

2 生命保険料控除制度の改組(平成22年度改正で法制上の措置予定)

少子・長寿化が進展する中、いわゆる生損保控除について、従来の制度目的が達成されているとの指摘や社会保障制度を補完する新たな商品開発の進展等を踏まえ、保険契約者の自助努力を支援するとの観点から、生命保険料控除制度が以下のように改組されます。

(1) 所得税

① 生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)が創設されます。

② 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ4万円(現行:5万円)とされます。

③ 上記①及び②の各保険料控除の控除額の計算は以下のとおりとされます。

年間の支払保険料等控除額 20,000円以下支払保険料等の全額 20,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円 40,000円超80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円 80,000円超一律40,000円

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