〔Ⅵ〕 その他の税制 改正のポイント
1 延滞税等の税率引下げなどの納税環境整備
【1】 延滞税等の税率引下げ
① 延滞税の引下げ(措法94)
延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされました。
また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除きます。)の延滞税については、その納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、その延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額が免除されます。
(注) 「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
② 利子税の引下げ(措法93)
利子税の割合は、各年の特例基準割合(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされました。
③ 還付加算金の引下げ(措法95)
還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とされました。
④ 特別還付金の延滞金等(措法97の2)
特別還付金の支給制度に係る延滞金及び加算金の割合について、上記①及び③と同様とされました。
《適用期日》
これらの改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。
※特例基準割合を2%とした場合の割合
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