〔Ⅰ〕 法人税制 改正のポイント
1 生産性向上設備投資促進税制の創設
【1】 創設された制度の概要
青色申告法人が、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に、特定生産性向上設備等(【2】参照)の取得等をして、国内の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物は2%)の税額控除との選択適用ができることとされました。ただし、税額控除額については、当期の法人税額の20%が限度です。
なお、平成26年1月20日から平成23年3月31日までの間に、取得等をして、国内の事業の用に供したものについては、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の5%(建物及び構築物は3%)の税額控除との選択適用ができることとされました(措法42の12の5)。この制度は、所得税も同様に措置されました(措法10の5の5)。
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