公開日: 2016/03/22
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平成23年度税制改正(土地住宅税制)

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〔Ⅵ〕 土地住宅税制 改正のポイント

1 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し

【1】 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し(措法41、41の3の2、41の19の2、41の19の3、税制整備法附40、41、46、47)

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の①~③に掲げる見直しが行われました。
バリアフリー 改修工事 (措法41の19の3) 税額控除額の上限額(改正前:20万 円)について、平成23年は現行どお りの20万円とされ、平成24年は15万 円に縮減されます。【次ページの図 参照】 【適用開始時期】 平成23年分以後の所得税について適 用されます。 [制度の適用期限] 平成24年12月31日まで延長されまし た。 省エネ改修 工事 (措法41の19の3) 税額控除額の計算の基礎となる省エ ネ改修費用の額について、補助金等 の交付がある場合は、その補助金等 の額を控除した後の金額とされま す。 [適用開始時期] 平成23年6月30日以後に行う改修工 事契約締結分について適用されます。 [制度の適用期限] 平成24年12月31日まで延長されまし た。 耐震改修工 事 (措法41の19の2) 既存住宅の耐震改修をした場合の所 得税額の特別控除について、適用対 象となる地域の要件が廃止されま す。 [適用開始時期] 平成23年6月30日以後に行う改修工 事契約締結分について適用されます。 [制度の適用期限] この制度の適用期限は、平成21年度 税制改正により、平成25年12月31日 まで延長されています。 補助金等の交付がある場合には、上 記と同様の見直しが行われます。 住宅ローン 控除 (措法41、 41の3の2) 次の2つの特別控除の控除額に係る 特例について、上記と同様の見直 しが行われます。 ● 住宅借入金等を有する場合の所得 税額の特別控除(措法41) ● 特定の増改築等に係る住宅借入金 等を有する場合の所得税額の特別 控除(措法41の3の2) [適用開始時期] 平成23年6月30日以後に行う改修工 事契約締結分について適用されます。 [緩和措置の延長] 省エネ要件の緩和措置の適用期限が 平成24年12月31日まで延長されまし た。 [制度の適用期限] 特別控除制度の適用期限は、いずれ も平成21年度税制改正により、平成 25年12月31日まで延長されていま す。
実際にかかった バリアフリー 改修工事費用 標準的な 工事費用 相当額 どちらか 少ないほうの額 (200万円が限度) ×10%= 所得税額控除額 (20万円が限度) 今回の 税制改正後 平成23年20万円 平成24年15万円

【2】 住宅ローン控除及び特定の増改築等に係る住宅ローンの控除額に係る特例の緩和延長

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記④の見直しが行われた上、省エネ要件の緩和措置の適用期限が2年延長されました。

 

2 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が法人は平成26年3月31日(個人は平成26年12月31日)まで延長されました。(措法37~37の5、65の7~65の9)

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〔Ⅵ〕 土地住宅税制 改正のポイント

1 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し

【1】 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し(措法41、41の3の2、41の19の2、41の19の3、税制整備法附40、41、46、47)

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の①~③に掲げる見直しが行われました。
バリアフリー 改修工事 (措法41の19の3) 税額控除額の上限額(改正前:20万 円)について、平成23年は現行どお りの20万円とされ、平成24年は15万 円に縮減されます。【次ページの図 参照】 【適用開始時期】 平成23年分以後の所得税について適 用されます。 [制度の適用期限] 平成24年12月31日まで延長されまし た。 省エネ改修 工事 (措法41の19の3) 税額控除額の計算の基礎となる省エ ネ改修費用の額について、補助金等 の交付がある場合は、その補助金等 の額を控除した後の金額とされま す。 [適用開始時期] 平成23年6月30日以後に行う改修工 事契約締結分について適用されます。 [制度の適用期限] 平成24年12月31日まで延長されまし た。 耐震改修工 事 (措法41の19の2) 既存住宅の耐震改修をした場合の所 得税額の特別控除について、適用対 象となる地域の要件が廃止されま す。 [適用開始時期] 平成23年6月30日以後に行う改修工 事契約締結分について適用されます。 [制度の適用期限] この制度の適用期限は、平成21年度 税制改正により、平成25年12月31日 まで延長されています。 補助金等の交付がある場合には、上 記と同様の見直しが行われます。 住宅ローン 控除 (措法41、 41の3の2) 次の2つの特別控除の控除額に係る 特例について、上記と同様の見直 しが行われます。 ● 住宅借入金等を有する場合の所得 税額の特別控除(措法41) ● 特定の増改築等に係る住宅借入金 等を有する場合の所得税額の特別 控除(措法41の3の2) [適用開始時期] 平成23年6月30日以後に行う改修工 事契約締結分について適用されます。 [緩和措置の延長] 省エネ要件の緩和措置の適用期限が 平成24年12月31日まで延長されまし た。 [制度の適用期限] 特別控除制度の適用期限は、いずれ も平成21年度税制改正により、平成 25年12月31日まで延長されていま す。
実際にかかった バリアフリー 改修工事費用 標準的な 工事費用 相当額 どちらか 少ないほうの額 (200万円が限度) ×10%= 所得税額控除額 (20万円が限度) 今回の 税制改正後 平成23年20万円 平成24年15万円

【2】 住宅ローン控除及び特定の増改築等に係る住宅ローンの控除額に係る特例の緩和延長

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記④の見直しが行われた上、省エネ要件の緩和措置の適用期限が2年延長されました。

 

2 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し

特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が法人は平成26年3月31日(個人は平成26年12月31日)まで延長されました。(措法37~37の5、65の7~65の9)

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