公開日: 2016/03/22
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平成22年度税制改正(個人所得税制)

筆者:

 

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〔Ⅴ〕 個人所得税制 改正のポイント

1 扶養控除制度の改正の方向性と位置付け(所法2、84)

【1】 年少扶養控除(0~15歳まで)は所得税・個人住民税ともに廃止

所得再分配機能の回復や「所得控除から手当へ」との考え方の下で、支え合う社会づくりの第一歩として、子どもの養育を社会全体で支援するため、平成22年度に子ども手当が創設されることも踏まえ、0歳から15歳までの子どもを控除対象とするいわゆる年少扶養控除(38万円)が廃止されました。

【2】 特定扶養控除(16歳~18歳まで)は上乗せ特例部分のみ廃止

教育費等の支出がかさむ世代の税負担の軽減を図るために創設された16歳から22歳までの特定扶養親族を控除対象とする特定扶養控除(63万円=38万円+25万円)についても、平成22年度に高校の実質無償化が行われることに伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、38万円のみとなりました。これらの見直しに伴い、従来よりも負担増となる家計については適切な対応が検討されることとされています。(なお、19歳から22歳までは従来通り63万円の特定扶養控除があります。)

【3】 成年扶養控除(23歳~69歳まで)も従来通り適用

23歳から69歳までの成年を控除対象とする扶養控除(38万円)については、上記【1】の観点に加え、就労している人と就労していない人との公平の観点からも検討が行われましたが、平成22年度の税制改正では見直しが行われませんでした。今後、見直しが行われることが予想されます。

【4】 扶養控除等の見直しによる他制度への影響について

所得税・個人住民税の扶養控除等は、「所得控除から手当へ」等の考え方の下で見直されますので、改正前の制度で、これらの税額等と連動している国民健康保険料、保育料等の医療・福祉制度に関する負担に影響が生じることになります。そこで、制度の所管府省において見直しの趣旨を踏まえて、負担基準の見直しや経過措置の導入など適切な措置が講じられます。

【5】 配偶者控除の見直しについて

配偶者控除については、その考え方等について広く意見を聴取しつつ整理を行った上で、今後、その見直しに取り組むこととされています。

 

2 扶養控除制度の見直し

扶養控除等の一部が廃止又は縮減されました。

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〔Ⅴ〕 個人所得税制 改正のポイント

1 扶養控除制度の改正の方向性と位置付け(所法2、84)

【1】 年少扶養控除(0~15歳まで)は所得税・個人住民税ともに廃止

所得再分配機能の回復や「所得控除から手当へ」との考え方の下で、支え合う社会づくりの第一歩として、子どもの養育を社会全体で支援するため、平成22年度に子ども手当が創設されることも踏まえ、0歳から15歳までの子どもを控除対象とするいわゆる年少扶養控除(38万円)が廃止されました。

【2】 特定扶養控除(16歳~18歳まで)は上乗せ特例部分のみ廃止

教育費等の支出がかさむ世代の税負担の軽減を図るために創設された16歳から22歳までの特定扶養親族を控除対象とする特定扶養控除(63万円=38万円+25万円)についても、平成22年度に高校の実質無償化が行われることに伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、38万円のみとなりました。これらの見直しに伴い、従来よりも負担増となる家計については適切な対応が検討されることとされています。(なお、19歳から22歳までは従来通り63万円の特定扶養控除があります。)

【3】 成年扶養控除(23歳~69歳まで)も従来通り適用

23歳から69歳までの成年を控除対象とする扶養控除(38万円)については、上記【1】の観点に加え、就労している人と就労していない人との公平の観点からも検討が行われましたが、平成22年度の税制改正では見直しが行われませんでした。今後、見直しが行われることが予想されます。

【4】 扶養控除等の見直しによる他制度への影響について

所得税・個人住民税の扶養控除等は、「所得控除から手当へ」等の考え方の下で見直されますので、改正前の制度で、これらの税額等と連動している国民健康保険料、保育料等の医療・福祉制度に関する負担に影響が生じることになります。そこで、制度の所管府省において見直しの趣旨を踏まえて、負担基準の見直しや経過措置の導入など適切な措置が講じられます。

【5】 配偶者控除の見直しについて

配偶者控除については、その考え方等について広く意見を聴取しつつ整理を行った上で、今後、その見直しに取り組むこととされています。

 

2 扶養控除制度の見直し

扶養控除等の一部が廃止又は縮減されました。

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