公開日: 2016/03/22
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平成22年度税制改正(土地建物税制)

筆者:

 

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〔Ⅶ〕 土地建物税制 改正のポイント

平成22年度改正における土地建物関連の改正事項は次のとおりです。

1 所得税・個人住民税の改正

【1】 廃止・縮減等

① 買換え等の場合の譲渡益繰延(措法36の2~36の5)

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件が追加された上、その適用期限が2年延長されました。
⇒ 平成23年12月31日までの延長

《適用期日》
この改正は、平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。(平22改所法等附59③)

② 給与所得者等が住宅資金の貸付等を受けた場合の特例(旧措法29、平22改所法等附58)

給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されるとともに、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている者に対して本特例を引き続き適用するための所要の経過措置が講じられました。

【制度の概要】
給与所得者等の住宅購入資金の借入金につき、使用者等から無利息又は低利で貸付けを受けた場合や利子補給を受けた場合などに、一定額までは非課税として課税されない特例が設けられています。

③ 土地譲渡に係る特例適用範囲

次のイの特例並びに次のロ及びハの特例に係る適用除外措置の範囲から、独立行政法人空港周辺整備機構に対する土地等の譲渡が除外されました。

イ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2、措令20の2)

ロ 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例(措法28の4、措令19⑨)

ハ 短期譲渡所得の課税の特例(措法32③、措令19⑨)

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1 所得税・個人住民税の改正

【1】 廃止・縮減等

① 買換え等の場合の譲渡益繰延(措法36の2~36の5)

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件が追加された上、その適用期限が2年延長されました。
⇒ 平成23年12月31日までの延長

《適用期日》
この改正は、平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。(平22改所法等附59③)

② 給与所得者等が住宅資金の貸付等を受けた場合の特例(旧措法29、平22改所法等附58)

給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されるとともに、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている者に対して本特例を引き続き適用するための所要の経過措置が講じられました。

【制度の概要】
給与所得者等の住宅購入資金の借入金につき、使用者等から無利息又は低利で貸付けを受けた場合や利子補給を受けた場合などに、一定額までは非課税として課税されない特例が設けられています。

③ 土地譲渡に係る特例適用範囲

次のイの特例並びに次のロ及びハの特例に係る適用除外措置の範囲から、独立行政法人空港周辺整備機構に対する土地等の譲渡が除外されました。

イ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2、措令20の2)

ロ 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例(措法28の4、措令19⑨)

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