公開日: 2016/03/22
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平成22年度税制改正(金融・保険税制)

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〔Ⅵ〕 金融・保険税制 改正のポイント

1 少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設(措法9の8、37の14、地法附35の3の2)

金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率が20%本則税率化されます。これに伴い、下記の【2】に掲げる非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されました。

この措置は国民に広く、株式等への投資促進に係るインセンティブを与えるため、小口の投資家を対象に、毎年100万円で3年間、総額300万円に達するまでは、上場株式等への投資から生ずる配当や譲渡益を非課税とするものです。

【1】 非課税措置の概要

  配当等 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」と いいます。)が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座 において管理している上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」 といいます。)に係る配当等でその非課税口座の開設の日の属する年 の1月1日から10年内に支払を受けるべきもの(当該金融商品取引業 者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)につ いては、所得税及び個人住民税を課さないこととされました。   譲渡所得等 居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内 にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者 等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得 等については、所得税及び個人住民税を課さないこととされました。 非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人 住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされました。

【2】 非課税口座等

  非課税口座 の意義 「非課税口座」とは、居住者等(その年1月1日において満20歳以上 である者に限ります。)が、非課税措置の適用を受けるため、金融商 品取引業者等の営業所の長に対し、その者の氏名、住所等を記載した 非課税口座開設届出書に非課税口座開設確認書を添付して提出するこ とにより平成24年から平成26年までの各年において設定された上場株 式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座に限ります。) をいいます。   非課税投資額 非課税口座には、次のもののみを受け入れることができます。 ・その設定の日からその年12月31日までの間にその非課税口座を設定 された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式等(そ の非課税口座を設定した時からの取得対価の額の合計額が100万円 を超えない範囲内のものに限ります。) ・その上場株式等を発行した法人の合併等により取得する合併法人株 式等   株式等の範囲非課税口座内上場株式等の範囲は、上場株式等に係る10%軽減税率の 対象となる上場株式等と同様です。

【3】 非課税口座開設確認書の申請手続

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〔Ⅵ〕 金融・保険税制 改正のポイント

1 少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設(措法9の8、37の14、地法附35の3の2)

金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率が20%本則税率化されます。これに伴い、下記の【2】に掲げる非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されました。

この措置は国民に広く、株式等への投資促進に係るインセンティブを与えるため、小口の投資家を対象に、毎年100万円で3年間、総額300万円に達するまでは、上場株式等への投資から生ずる配当や譲渡益を非課税とするものです。

【1】 非課税措置の概要

  配当等 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」と いいます。)が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座 において管理している上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」 といいます。)に係る配当等でその非課税口座の開設の日の属する年 の1月1日から10年内に支払を受けるべきもの(当該金融商品取引業 者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)につ いては、所得税及び個人住民税を課さないこととされました。   譲渡所得等 居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内 にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者 等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得 等については、所得税及び個人住民税を課さないこととされました。 非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人 住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされました。

【2】 非課税口座等

  非課税口座 の意義 「非課税口座」とは、居住者等(その年1月1日において満20歳以上 である者に限ります。)が、非課税措置の適用を受けるため、金融商 品取引業者等の営業所の長に対し、その者の氏名、住所等を記載した 非課税口座開設届出書に非課税口座開設確認書を添付して提出するこ とにより平成24年から平成26年までの各年において設定された上場株 式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座に限ります。) をいいます。   非課税投資額 非課税口座には、次のもののみを受け入れることができます。 ・その設定の日からその年12月31日までの間にその非課税口座を設定 された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式等(そ の非課税口座を設定した時からの取得対価の額の合計額が100万円 を超えない範囲内のものに限ります。) ・その上場株式等を発行した法人の合併等により取得する合併法人株 式等   株式等の範囲非課税口座内上場株式等の範囲は、上場株式等に係る10%軽減税率の 対象となる上場株式等と同様です。

【3】 非課税口座開設確認書の申請手続

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