公開日: 2016/03/08
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平成18年度税制改正(その他の税制)

筆者:

 

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〔Ⅴ〕 その他の税制の 改正のポイント

1 寄付金控除の定額控除の引下げ(措法41の18)

特定寄付金を支出したときは、次の金額を所得から差し引くことができます。

今年の改正で、この寄付金控除の定額控除(適用下限額)が5,000円(改正前1万円)に引き下げられました。
(寄付金控除) 特定寄付金の額と「総所得金額等の合計額の30% 相当額」とのいずれか少ないほうの金額-5,000円(改正前1万円)=寄付金 控除額

〈寄付金に対する特例措置〉 特定寄付金 の限度額 改正前改正後 1万円5,000円 総所得 金額等×30%- いずれか 少ない金額特定寄付金の合計額

《適用期日》
この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。

特定寄付金とは次のものをいいます。

① 国又は地方公共団体に対する寄付金

② 指定寄付金

③ 特定公益増進法人に対する寄付金

④ 政党等に対する政治活動に関する寄付金

⑤ 認定NPO 法人に対する寄付金

⑥ 特定公益信託への支出金(みなし特定寄付金)

2 認定NPO 法人制度の認定要件の緩和(措法41の18、66の11の2、措令39の23)

1 認定NPO法人制度

小さな政府を実現するためには、民間における非営利活動を活性化させることが求められます。そこで、認定NPO法人の数を増加させるために、認定要件等について、次のとおり見直しが行われました。

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1 寄付金控除の定額控除の引下げ(措法41の18)

特定寄付金を支出したときは、次の金額を所得から差し引くことができます。

今年の改正で、この寄付金控除の定額控除(適用下限額)が5,000円(改正前1万円)に引き下げられました。
(寄付金控除) 特定寄付金の額と「総所得金額等の合計額の30% 相当額」とのいずれか少ないほうの金額-5,000円(改正前1万円)=寄付金 控除額

〈寄付金に対する特例措置〉 特定寄付金 の限度額 改正前改正後 1万円5,000円 総所得 金額等×30%- いずれか 少ない金額特定寄付金の合計額

《適用期日》
この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。

特定寄付金とは次のものをいいます。

① 国又は地方公共団体に対する寄付金

② 指定寄付金

③ 特定公益増進法人に対する寄付金

④ 政党等に対する政治活動に関する寄付金

⑤ 認定NPO 法人に対する寄付金

⑥ 特定公益信託への支出金(みなし特定寄付金)

2 認定NPO 法人制度の認定要件の緩和(措法41の18、66の11の2、措令39の23)

1 認定NPO法人制度

小さな政府を実現するためには、民間における非営利活動を活性化させることが求められます。そこで、認定NPO法人の数を増加させるために、認定要件等について、次のとおり見直しが行われました。

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