〔Ⅴ〕 その他の税制の 改正のポイント
1 寄付金控除の定額控除の引下げ(措法41の18)
特定寄付金を支出したときは、次の金額を所得から差し引くことができます。
今年の改正で、この寄付金控除の定額控除(適用下限額)が5,000円(改正前1万円)に引き下げられました。
《適用期日》
この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。
特定寄付金とは次のものをいいます。
① 国又は地方公共団体に対する寄付金
② 指定寄付金
③ 特定公益増進法人に対する寄付金
④ 政党等に対する政治活動に関する寄付金
⑤ 認定NPO 法人に対する寄付金
⑥ 特定公益信託への支出金(みなし特定寄付金)
2 認定NPO 法人制度の認定要件の緩和(措法41の18、66の11の2、措令39の23)
1 認定NPO法人制度
小さな政府を実現するためには、民間における非営利活動を活性化させることが求められます。そこで、認定NPO法人の数を増加させるために、認定要件等について、次のとおり見直しが行われました。
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