公開日: 2016/03/08
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平成19年度税制改正(相続税制関係)

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〔Ⅳ〕 相続税制関係の 改正のポイント

1 特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設(措法70の3の3、70の3の4)

平成19年1月1日から平成20年12月31日までに間に贈与を受けた取引相場のない株式等について、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を一般の場合の65歳から60歳に引き下げ、非課税枠についても2,500万円から3,000万円に拡大されました。

平成15年に創設された相続時精算課税制度は、一定の生前贈与について、推定相続人の一人(受贈者)の選択により、従来の暦年課税方式の贈与税に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができる仕組みとなっています。この相続時精算課税制度の適用対象となる贈与者(特定贈与者)は、65歳以上の親で、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(養子を含みます。)です。

この制度について、特定受贈者が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間にその年の1月1日において60歳以上の者から、500万円以上の特定同族株式等の贈与を受ける場合には、以下の要件を満たすときに限り、同制度が選択適用できることとされ、まず、500万円の特別控除をし、その後相続時精算課税の2,500万円非課税枠を適用する等の措置が講じられました。

■特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の特例の適用要件
  特定同族法人の 株式等であること 発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること。 代表者が2人以上いないことなど   贈与直前の贈与 者の要件 特定同族法人の代表者であること その特定同族法人発行済株式等及び議決権の50%超を有していること。 確認日(この制度を選択した年の翌年3月15日から4 年経過日)において受贈者・その法人がこれらの要件 を満たしていることを確認する必要があります。

相続時精算課税制度 通常 住宅取得等資金贈与 特例 特定同族株式等に 係る特例 非課税枠2,500万円3,500万円3,000万円 贈与者年齢制限65歳以上何歳でもよい60歳以上 受贈者20歳以上の子

 

2 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化

会社法の下で活用の幅が広がった種類株式は、中小企業の事業承継においてもその活用が期待されていますが、相続税法上の評価方法が不明確であるため活用が進まないとの指摘がありました。そこで、中小企業の事業承継において活用が期待される典型的な種類株式(以下の三類型)の相続税法上の評価方法が、以下のとおり個別通達改正(平成19年2月26日国税庁より文書回答事例が公表)により明確化されました。その内容は以下のとおりです。

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1 特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設(措法70の3の3、70の3の4)

平成19年1月1日から平成20年12月31日までに間に贈与を受けた取引相場のない株式等について、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を一般の場合の65歳から60歳に引き下げ、非課税枠についても2,500万円から3,000万円に拡大されました。

平成15年に創設された相続時精算課税制度は、一定の生前贈与について、推定相続人の一人(受贈者)の選択により、従来の暦年課税方式の贈与税に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができる仕組みとなっています。この相続時精算課税制度の適用対象となる贈与者(特定贈与者)は、65歳以上の親で、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(養子を含みます。)です。

この制度について、特定受贈者が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間にその年の1月1日において60歳以上の者から、500万円以上の特定同族株式等の贈与を受ける場合には、以下の要件を満たすときに限り、同制度が選択適用できることとされ、まず、500万円の特別控除をし、その後相続時精算課税の2,500万円非課税枠を適用する等の措置が講じられました。

■特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の特例の適用要件
  特定同族法人の 株式等であること 発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること。 代表者が2人以上いないことなど   贈与直前の贈与 者の要件 特定同族法人の代表者であること その特定同族法人発行済株式等及び議決権の50%超を有していること。 確認日(この制度を選択した年の翌年3月15日から4 年経過日)において受贈者・その法人がこれらの要件 を満たしていることを確認する必要があります。

相続時精算課税制度 通常 住宅取得等資金贈与 特例 特定同族株式等に 係る特例 非課税枠2,500万円3,500万円3,000万円 贈与者年齢制限65歳以上何歳でもよい60歳以上 受贈者20歳以上の子

 

2 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化

会社法の下で活用の幅が広がった種類株式は、中小企業の事業承継においてもその活用が期待されていますが、相続税法上の評価方法が不明確であるため活用が進まないとの指摘がありました。そこで、中小企業の事業承継において活用が期待される典型的な種類株式(以下の三類型)の相続税法上の評価方法が、以下のとおり個別通達改正(平成19年2月26日国税庁より文書回答事例が公表)により明確化されました。その内容は以下のとおりです。

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