公開日: 2016/03/14
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平成21年度税制改正(金融・証券の税制)

筆者:

 

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〔Ⅳ〕 金融・証券の税制 改正のポイント

1 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の軽減税率の延長等(平21改所法等第7条附則32①、43②)

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得(申告分離課税適用分)及び譲渡所得等に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)とされました。

 

2 上場株式等の配当所得等に係る源泉徴収税率等の特例の延長等(平21改所法等第7条附則33②)

(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日まで(改正前)の間に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する7%軽減税率(居住者は他に個人住民税3%)の特例が平成23年12月31日まで1年延長されました。

(2) 国内に恒久的施設を有しない非居住者又は内国法人若しくは外国法人に対して支払う上場株式等の配当等に係る7%軽減税率の特例が平成23年12月31日まで(改正前:平成21年3月31日まで)延長されました。

 

3 源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例の延長(平21改所法等第7条附則45①②)

平成21年1月1日から平成22年12月31日まで(改正前)の間の源泉徴収選択口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する7%軽減税率(居住者は他に個人住民税3%)の特例が平成23年12月31日まで1年延長されました。

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1 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の軽減税率の延長等(平21改所法等第7条附則32①、43②)

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得(申告分離課税適用分)及び譲渡所得等に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)とされました。

 

2 上場株式等の配当所得等に係る源泉徴収税率等の特例の延長等(平21改所法等第7条附則33②)

(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日まで(改正前)の間に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する7%軽減税率(居住者は他に個人住民税3%)の特例が平成23年12月31日まで1年延長されました。

(2) 国内に恒久的施設を有しない非居住者又は内国法人若しくは外国法人に対して支払う上場株式等の配当等に係る7%軽減税率の特例が平成23年12月31日まで(改正前:平成21年3月31日まで)延長されました。

 

3 源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例の延長(平21改所法等第7条附則45①②)

平成21年1月1日から平成22年12月31日まで(改正前)の間の源泉徴収選択口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する7%軽減税率(居住者は他に個人住民税3%)の特例が平成23年12月31日まで1年延長されました。

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